最速怪談選手権

 民事裁判の判決の意味ってあるんでしょうか?
 結局、判決に従わなくても誰からも何も言われないし、強制的に従わなくても関係ないんですよね。
 

A 回答 (6件)

派生した質問のほうだけですが…



>差し押さえるのは裁判所が差し押さえるんでしょうか?。

正確に言うと「執行機関」が差し押さえます。
裁判所が執行機関になる場合もあります(民事執行法2条)。
あとは執行官が行う場合もあります。

>誰が差し押さえに行くんでしょうか?裁判所の職員ですか?

裁判所が差し押さえる場合はそうです。

ちなみに強制執行の妨害は「強制執行妨害罪」という立派な犯罪です。
(刑法96条の2・2年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、執行妨害したら刑法に引っかかるわけで、強制的な差し押さえが執行されることになりますね
しかし、「金ないから」と資産を隠して、払わないでいる人もいると思うんですけど、資産調査と公開も強制的にできるんでしょうか?。
重ね重ねの質問になってしまってすいませんが。

お礼日時:2006/10/29 05:41

もう1点書くのを忘れていましたが、



>「金ないから」と資産を隠して、払わないでいる人もいると思うんですけど

No.4に書いた強制執行妨害罪は、こういう行為も相当します。
ばれたら刑罰が待っています。
    • good
    • 0

>「金ないから」と資産を隠して、払わないでいる人もいると思うんですけど



具体的にどんな方法を想定しているのかわかりませんが、
よほど用意周到な資産隠しをしない限り完全に隠しとおすのは困難かと思います。
隠しとおせない財産は(法令で禁止されているものを除いて)強制執行の対象になります。

そのことを踏まえて、

>資産調査と公開も強制的にできるんでしょうか?

強制執行の際は、強制執行をかける財産を指定しなければなりませんから、
調査は基本的に申立て人、すなわち訴訟時の原告に当たる人の責任で行います。
    • good
    • 0

民事の場合、多くの場合「金銭解決」を前提としている為、


従わない場合は、強制執行できます。

ただ、強制執行するにも金がかかります。
相手の財産が、判決金額に至らない場合は、
取れません。そんな場合は、諦めます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね。
金がな以上は取りようがない。
その点はどうしようもないことになりますね

お礼日時:2006/10/29 05:41

民事も刑事も裁判所の判決は絶対ですので、従わなければいけません。


従わない場合、強制執行などの措置をされます。

>管理人ひろゆき氏が3000万円くらいある名誉毀損の慰謝料の支払いを未だにしていないみたいですが、これも強制執行があるんでしょうか?

この事件は知りませんが、判決が出ていれば、支払わなければいけません。
相手が、裁判所に訴えれば、給料・財産の差押えなどの措置が取られると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

確かに、調べたらひろゆき氏は講演会の依頼料を差し押さえられたというのが実際にあったみたいです。
ところで、差し押さえるのは裁判所が差し押さえるんでしょうか?。誰が差し押さえに行くんでしょうか?裁判所の職員ですか?

お礼日時:2006/10/28 16:44

判決に従わなければ、強制執行とかありますよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうなんですか、
この間テレビで見たもので、疑問に思ったのは2ちゃんの管理人ひろゆき氏が3000万円くらいある名誉毀損の慰謝料の支払いを未だにしていないみたいですが、これも強制執行があるんでしょうか?

お礼日時:2006/10/28 15:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!