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先日、運転中、赤信号待ちで停止しているときに追突されました。
現在10(相手):0(自分)の責任で話が進んでいます。
事故当日は自覚症状がなく「物損」という形で警察にも報告しましたが、
翌日から首に痛みが…、いわゆる「むち打ち」になり、相手保険会社にも報告の上で病院にも行ってきました。
そこで、ちょっときになることを相手保険会社が言ってきたのですが、
「物損の状態のままで、通院費、または今後の後遺症などの対応もできます。」
それって、警察に「人身」で届出して始めて対応してもらえることだと思ってたのですが…。
ってなると、保険会社としては「物損」でも「人身」でも事故で発生した損害は
なんでも同等に対応します、…って感じに思えます。

保険会社が言ってることなので信じたいですが、なんだか疑いの気持ちがあります…。

…っていうか怪我したにはかわりないので警察には届け出たいとは思ってます。

A 回答 (10件)

No10です。



■昭和61年の衆議院国土交通委員会にて、ケガのある物損届で自動車保険の保険給付をすることについて協議されました。
物損届では対応しないとする見解に決まりかけたものの、紆余曲折になり、保険業法が道路交通法に介入してはならないとして、結局、ケガのある物損届で保険給付を妨げるべきでないとする見解になりました。
ちなみに、このような経緯につき、国は物損届では対応しない見解という、誤った風説がいまだに流布しているようです。

http://www.nttif.com/myif/yakkanpdf/tokai/yakkan …のとおり、自動車保険の約款には、人身届がなければ保険給付できない旨の文言がありません。

http://www.nttif.com/myif/yakkanpdf/tokai/yakkan …の第4章第20条第(2)項の4~6行目のとおり、自動車保険の約款には、人身届がなくても「正当理由」があれば保険給付できる旨の文言があります。

http://www.kyoto.zaq.ne.jp/naka/Insurance/compul …のとおり、自賠責の約款には、人身届がなければ保険給付できない旨の文言がありません。

http://odn.okwave.jp/qa2531760.htmlのNo.3のとおり、自賠責は物件事故のままでも使用可能との文言があります。

なお、http://www.nttif.com/myif/yakkanpdf/tokai/yakkan …の第4章第20条第(2)項の5行目が示す「正当理由」については、保険毎日新聞社の「家庭用自動車保険の解説S49年版」に次の3つの実例が紹介されていました。
●嫁が人身事故を起こしたが、姑の誕生祝の集いに遅れることを危惧し、人身届より短時間で済む物損届を行った。
●人身事故で加害者が物損届とするよう嘆願し、被害者が同意した。
●ケガのない事故だったが、後日に痛みが起こったものの、道路交通法上、物損事故を事故後発症の傷害で人身届に変更する義務がないため変更しなかった。
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人身届にしないままでも、自賠責も、自動車保険も、健康保険(業務内を除く)も、国民健康保険も、当然に補償します。


相手の保険で、物損届でも補償が受けられるのか確認するまでもなく、補償を受けられます。

http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/ の『記事一覧』の『人身事故被害者心得~Aさんの悲劇その3~』の『人身事故の届出が受理されなかったら』に、人身届にせず物損届でも、補償が受けられる説明が載っています。

http://www.kawachi.zaq.ne.jp/ishii/jiko.htm#国保や健保を使う の『交通事故証明書』に、人身届にせず物損届でも、補償が受けられる説明が載っています。
(このURLは、一部日本語が含まれています)

http://osaka-rodo.go.jp/hoken/rosai/sansya/syoru … の『ロ:第三者行為災害届に添付する書類』の表に、自動車安全運転センターの証明がもらえない場合でも、補償が受けられる説明が載っています。

http://www.kokuhoren-chiba.or.jp/third.html の『交通事故証明書について』の『物件事故』に、人身扱いにするための説明が載っています。

http://okwave.jp/qa2480160.html の#5と#7に、人身届にせず物損届でも、補償が受けられる説明が載っています。

http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2.html の『その32』に、人身事故に切替えなくても補償が得られる約款の解説と、いったん届出をした物損事故を後日、人身事故に切り替える報告義務は道路交通法の法文上どこにも存在しない説明が載っています。

http://www.tochigi-kokuho.jp/9/dai3/04ex.pdf#sea … に、物損届でも補償が受けられるための用紙の記入例が載っています。

http://www.rousai-ric.or.jp/main/07seikyu/09/070 …

参考URL:http://ht4.hp.infoseek.co.jp/page036.html
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回答3 ・6です。



回答3 ・6について補足を申し上げます。

昭和30年の自動車損害賠償保障法施行のとき、国は日本損害保険協会に対し、警察に物損と届けた事故でも自賠責保険への求償が可能と回答しています。

そのため、人身事故証明書入手不能理由書の使用について内規で定めていない保険会社が少なくありません。

自賠責ではないのですが、搭乗者傷害保険を使う際の人身事故証明書入手不能理由書について書いているホームページを発見しました。
参考URLの「その32」ご参照下さい。

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/sub2.html
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質問者さんへの回答でなくてすみません。

m(._.)m

ANo.3yachtmanさん回答の>警察に対し物損届であっても、自動車保険より医療費・後遺症等の対応が出来ます

のところの「自動車保険」は任意保険を指しますよね?
その場合、自賠責保険への求償はどうなるのでしょうか?人身事故の届出がない場合でも、任意保険から自賠責へ損害を求償できるものなんでしょうか?

詳しく教えていただければ幸いです。m(__)m
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回答3です。



回答3の「この回答への補足」欄の「どういった場合に適用できるものですか?」について回答します。

人身事故証明書入手不能理由書の使用について特段の定めはありません。
但し、一部の保険者では「当事者双方の事情を勘案」と定めているところもあります。
なお、人身事故証明書入手不能理由書は、日本損害保険加盟22社のうち17社と外国損害保険加盟全社が常備しています。

ちなみに、コンプライアンスとは、法令遵守を差します。
本件ご質問の場合、自動車運行者が道路交通法第72条に基づき人身事故を人身事故として届け出るコンプライアンスを違反していたものであり、保険者はコンプライアンスを違反していません。
損害保険商品は、保険に纏わる法令(商法第10章・保険業法・金融商品の販売等に関する法律etc)に縛られているため、保険者がこれらをコンプライアンスすることは当然のことです。
保険者は、警察に物損と届けた事故で、保険者が医療費・後遺症等の対応をしても、商法第10章・保険業法・金融商品の販売等に関する法律etcに違反しません。
さらに、保険者は、警察に物損と届けた事故で、保険者が医療費・後遺症等の対応をしても、、道路交通法・道路運送法・道路運送車両法・貨物利用運送事業法・貨物自動車運送事業法・自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律・自動車損害賠償保障法・道路法も違反しません。
しかも、日本国は罪刑法定主義を適用しています。
故に、警察に物損と届けた事故で、損害サービス担当者が医療費・後遺症等の対応をしても、自らコンプライアンスを乱したことになりません。

昨今コンプライアンスを声高に叫んでいる保険業界は、コンプライアンスに反するか否かを探求したからこそ、人身事故証明書入手不能理由書を廃止せず現在も常備されているのでしょう。

参考URL:http://www.court-law-office.gr.jp/mini-jiten/jit …
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簡単なことです。


※怪我に関しても必ず賠償してもらいたい…人身事故として処理する。
※怪我についてはどっちでもいいや…物損事故のままで充分。
このどちらかの選択です。

原則として、人身部分の賠償にはまず自賠責保険(強制保険)が使われ、自賠責保険を使い切った後になって任意保険が登場します。自賠責保険を機能させるには人身事故として処理されている必要があります。例外的に物損事故としている場合であっても機能する場合もありますが、あくまでも例外的な処理です。「例外」とすると可能性があるような感じになりますので、あえて「零外」とさせてもらいます。

どちらを選択されるのか決めるのは質問者さんだと思いますが、正しい処理を望むのであれば人身事故にされるべきです。ちなみに人身事故になれば自分の自動車保険の中に「搭乗者傷害保険」というのも利用できます。
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追伸


>「対物担当者」と「人身担当者」の両方が動いており、両方と話をしました。

別におかしくはありません。大体は物損・人身と担当は別に対応してます。

すでに損害サービス担当者が行動おこして、早期対応してますので、それはそれなり評価できますね。
円満解決示談をはかるための地ならしとして・・・。

しかし、どこの保険屋かわかりませんが?このような形で基本的原則を逸脱して、人身事故を対物事故で良いというような言動・行動が許されるなら、昨今コンプライアンスを声高に叫んでいる保険業界の姿勢はなんなのかと首を傾げたくなりますね。
当事者双方がなんとかしてくれとの、強行な要望のもとに当事者の事情を考慮・配慮するならそれもやむを得ないのかな?とも感じますが・・・、少なくとも質問者さんには人身にしたくない事情もないのに、安易な、担当者のこのような態度は事故当事者に悪しき風潮を蔓延させる端緒を創りだしますね。
つまり行政処分逃れに物損事故にして保険請求できるという慣例を・・・・!
保険業界の、しかも損害サービス担当者が自ら規律を乱すこのような事例を絶対すべきものではありません。

契約者が保険屋になにか裏で取引でも?ありましたかね?
大口契約者ならそれなりの配慮があるかもね・・・??
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この回答へのお礼

いろいろとご意見ありがとうございます。
保険会社からは
「事故のものと間違いない怪我が発覚したら警察に届出てください」
ぐらいなものなんですね!
って解釈でよかったでしょうか?

お礼日時:2006/11/06 23:53

物損の状態のままで、医療費・後遺症等の対応をすることは珍しいことではありません。


私の属する保険者達には、自動車保険(任意保険のこと)用の人身事故証明書入手不能理由書という用紙が用意されています。
この用紙を使った扱いにすれば、警察に対し物損届であっても、自動車保険より医療費・後遺症等の対応が出来ます。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/kenji-s-office/syasin …

この回答への補足

「人身事故証明書入手不能理由書」とは具体的にどういった場合に適用できるものですか?

補足日時:2006/11/06 22:56
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こんにちは 大事に至らなくて良かったと思いますがお怪我をされて大変でしょうが筋を通していたほうがいいと思います。

保険会社は人身でも物損でも同等に対応すると思います。物損だから少しは大目にとか人身だから慎重にとかは被害者が受け取る感じで変わってきます。保険金の支払いに関しては物損の場合には調整をする事が多く 人身の場合には決まった係数で算出してきます。ただ今後を考えますと届出をして人身扱いにした方が御自分の為にもいいと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
筋を通すって大事だと思います。
よくよく理解して正しい処置をしたいと思います。

お礼日時:2006/11/06 22:29

>怪我したにはかわりないので警察には届け出たいとは思ってます。



その対応で良いと思います。

>物損の状態のままで、通院費、または今後の後遺症などの対応もできます。

この発言は代理店だと思います!?
損害サービス担当者の言動とすれば由々しき問題だと思いますね。

契約者の行政処分に配慮したものですね。保険にかかわるものがこのような言動するとは困ったものですね。行政処分逃れに人身事故を物損事故で対応できるならみんなそうします。
公序良俗に反することをすべきではありませんね。

>保険会社としては「物損」でも「人身」でも事故で発生した損害はなんでも同等に対応します

そんなことはありません。同等には対応しません。
例外的に軽微なものであれば、対応する場合もありますが、あくまで例外的にです。
原則 人身事故は人身事故証明書添付する必要があります。

この回答への補足

ちょっと補足すると、
相手保険会社では「対物担当者」と「人身担当者」の両方が動いており、両方と話をしました。
(そういうものかと思ってましたが、それも変ですかね?)

そして、警察には「物損」で報告している状態ですが、
私が通院した分をすでに保険会社で支払ってもらってます。
正確に言うと、相手保険会社に事前に「病院行きます」って伝えたところ、
保険会社から病院に連絡がいき、
診察後に病院の受付で、
「保険会社から連絡いただいてるのでお支払いはありません」
と、タダで帰ってきました。
(これは例外パターンでしょうか?)

補足日時:2006/11/06 22:14
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