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弟が本日、車を運転中に自転車と軽い接触事故を起こしました。
相手側は事故処理後そのまま仕事に出かけ、病院へ行くのは5/5とのことだそうです。
人身事故とするか物損事故扱いとするかはその5日の日の診断次第で事故の相手が警察へ申告するそうです。
弟の話によると自転車とのごく軽い接触で、相手は転倒することもなく、自転車も破損など全くしておらず、自分の車もバンパーにごく軽くかすり傷程度だそうです。
物損扱いとしてもらうべく相手にお願いをした場合、その後相手が通院した場合の治療費は自賠責保険で降りるのでしょうか。以前、総額120万円までなら自賠責で保障されると聞いたことがありますが、それは相手が物損事故と警察へ届けた場合でも保障されるものなのでしょうか?

A 回答 (6件)

すごく不思議な質問です



物損ってのは「物が損傷しただけ」で「死人も怪我人もいない」事故です

いないのに治療費は発生しません

保険適用するなら、人身事故にしましょう
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事故を起こしたその時点で警察を呼ばないと、あなたの弟さんは法律的には当て逃げになります。

なぜなら、法律では怪我をさせたほうが、警察へ通報することになっています。

また、保険会社に保障してもらうならなおさら事故証明が必要になりますので、警察に届けなければなりません。人身か、物損かというのは警察が決めます。

上記の内容の事故なら、医療費(検査費)のみの支払いですむと思いますので、事故を起こした場所の所轄の警察へ行くことをおすすめします。

もう一つの考え方は、その場で警察を呼ばなかったわけですから、弟さんがしらばっくれれば事故扱いになりません。警察が介入していないため、事故証明が出ないので、医療費等請求されても、裁判になっても、そんな人知らないし、事故も起こしていないというば、無罪放免です。

この回答への補足

弟は、その場で警察は呼んでいます。「事故処理後」というのはそういう意味で、警察官に対し相手方は「今すぐ病院へ行かず、5日に行く」といったそうです。警官もそれを了承したそうです。

補足日時:2011/05/03 22:52
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http://www2.odn.ne.jp/~cak58090/jiko/jikoshoumei …

 抜粋

 なお、自賠責保険の請求には、原則、人身事故の交通事故証明書が必要ですが、交通事故直後はケガがないと判断したが、その後ケガをしていることが判明した等、正当な理由があれば、物件事故の交通事故証明書に人身事故証明書入手不能理由書を添付して請求することも可能です。



 人身事故証明書入手不能理由をどうするか・・でしょうね。
 任意保険を使うのであれば、保険会社が自賠責保険への請求もしてくれますが、その場合担当者が人身事故の証明書でなければいけないと言うのであれば人身事故に切り替えるしか無いと思います。
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おかしな回答があるのでスルーしてください。


一応届出はされているのですよね。
であれば、物件事故(物損事故ではなく物件事故というのが正しい名称です)のままでも、「人身事故証明書入手不能理由書」を自賠責保険の書類に添付すれば、認めてもらえるケースは多いです。
※「人身事故証明書入手不能理由書」は、自賠責保険の加入先保険会社でもらってください。

ただ、やってみるとわかりますが、自賠責保険の加害者請求というのは結構面倒くさいものです。
治療費は、その都度支払わないと相手に迷惑がかかりますし、相手に「診断書」と「診療報酬明細書」(それぞれ自賠責保険の請求書類一式の中に入っています)を病院に書いてもらうよう頼まないといけません。
あるいは、相手から委任状を取り付けて、弟さんが直接病院に請求するかです。
いずれにせよ、相手にも多少協力してもらうことになりますし、書類は全てご自身で取り揃えないといけません。
相手の協力が得られない場合は、請求不可能ということもあり得ます。

とにかく、この件については一度保険会社と打ち合わせをしてください。
相手の通院が数日で終わりそうなら、物件事故のままでも動いてくれることはあります。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございます。
確かに保険会社に相談するのが一番ですね。
個人で保険金請求は手間がかかりそうな感じですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/05/03 22:54

#2です。


警察には通報してあったのですね。

物損か人身かということは加害者がお願いすべきことではなく、また、被害者が申告するものでもなく、相手に怪我をさせたら人身事故になります。被害者が警察に申告するのではなく、被害者の報告を受けて警察が判断します。

加害者は被害者に対し、全ての損害を補償しなければなりませんので、自転車が破損した場合は修理代金を支払いますし、怪我をしたら治療費を支払います。

申告というのは処罰(刑事事件として立件すること)をするか、しないかということではないでしょうか。でも、この程度ならたいていは示談になると思います。警察が病院に行かせるのは事故として扱うために証拠が必要なので、そのために診断書が必要になるからです。

通院したり、入院したりした場合はその費用も支払うことになりますので、保険会社に連絡したほうが良いですが、この程度の事故ならその日の診察料だけで済むのではないでしょうか。その場合は連絡しなくても良いと思います。医療費は健康保険が効かないので2、3万円の検査料と診断書料ぐらいだと思います。

なぜ、連絡しなくても良いかといえば、一度保険金が支払われると保険料が上がる可能性があります。そのことを考えたら自腹で数万円支払ったほうが良いということです。もちろん、事故のために保険料を支払っているのだから、保険でというのであれば、それでも良いと思います。

この回答への補足

質問の仕方が悪くて済みません。
お尋ねしたかったことは以下のようなことです。
事故処理の際の警官の話だと、「事故のお相手が人身事故といえば人身事故となるし、物損事故でよいといえば人身事故とならずに済むので、相手とよく話し合うように」とのことだったらしいです。つまり相手との相談次第で人身事故の申告をせずに、物損扱いにしてもらえる余地があるとの印象を弟は受けたようです。
つまり、事故の場合、怪我もないのに「打撲で足が痛い」と本人がいえば診断書は出ますよね。つまり今回の事故は弟に言わせると「相手が怪我をしているはずはないし、そもそも事故当日に病院へ行かずに数日後に病院へ行くこと自体、万が一怪我だとしても大したことはないはず。人身事故だと免許証の減点もされるので、何とか相手に頼んで物損事故扱いとしてもらえないか。また物損事故扱いにした場合、その後に数回病院へ通うこととなった場合、保険から治療費はおりるのか。もし治療費が出るなら、物損にしてもらえるよう相手にお願いしたい」とのことでした。

補足日時:2011/05/05 10:06
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#2です。



>「事故のお相手が人身事故といえば人身事故となるし、物損事故でよいといえば人身事故とならずに済むので、相手とよく話し合うように」

警察のこういう言い方はおかしいです。

事故があったその場ですぐに、病院に行かせず、5日でも良いと警察が許可したということは、警察は物件と判断したわけです。なぜなら、自分で故意に身体に傷をつけることもできるし、たまたま次の日に骨折するかもしれません。

従兄弟が警察官なのですが、「何かあったらすぐ110番、すぐ病院。」と言っています。

人に怪我をさせたとしても被害者が処罰(刑事事件として立件すること)を希望しなければ、民事で医療費等の補償義務が生じるだけで、免許の原点もされません。弟さんのようなケースではたとえ被害者が人身事故だと言っても立件は難しいと思います。なぜなら、その場ですぐに病院に行っていないからです。

警察が5日に行くことを許可して、人身事故として立件し、書類送致にまでいたったとしても、起訴はされないでしょうし、公安委員会に意義を申し立てれば認められると思います。

あまり卑屈になって「お願い」などというと足元を見て高額な請求をされることもあるので、ここは被害者の出方を見たほうが良いと思います。迷惑をかけた事実に対してはすまなかったという気持ちをもっても、毅然とした態度でいることです。

今後警察や検察から呼び出しがなければ、立件されていないということです。立件されなくても保険はでます。

また、自治体などでも無料で法律相談や交通事故相談をやっていますのでここで質問するよりも専門家にきくことをおすすめします。
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この回答へのお礼

詳細な、また度重なるご回答本当にありがとうございます。
たしかに自治体の法律相談や事故相談で聞くのがよいですね。
ちなみに、弟の話だと、相手方は約束の5日に病院へは行かれず、さらに1週間後に行くといわれているそうです。

お礼日時:2011/05/08 13:20

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