
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
損保の事故担当者です
どうしてこうもいい加減ででたらめな回答をする人が多いのでしょう
困ったものです
4の方以外はすべて間違いです みごとです(笑)
行政上の人身事故と民事上の保険はリンクしません
任意保険・自賠責保険とも人身事故(警察に診断書を出せば人身事故)にしなくても対応します 事故があった事実に基づき対応します
心配いりません
治療が終われば相手の保険会社が慰謝料を提示してくれます
被害者が警察に診断者を出すことにメリット・デメリットは特にはありません
加害者は免停などの処分がないのでメリットあります
本日警察署に診断書を提出に行った際 同じことを言われました。
警察への診断書提出の有無で慰謝料が出る、出ないは全く関係無いと
言われました。大昔の保険屋さんはそういうことがあったみたいだが
最近は慰謝料については診断書(警察への)は関係ないとのことでした。
メリット、デメリットについても特になく(今回の事故の場合は)よほど
加害者に恨みがあり 許せない ダメージを与えたい場合は診断書を出し、刑事罰を与えることができるくらいのメリットくらいしかないとのことでした。再度の実況見聞も必要だし、手間もかかるから加害者を憎んでいないなら正直意味ないと言われました。(慰謝料は出るので)
返答のおかげで疑問が解け安心しました。
返答に心から感謝いたします。
No.6
- 回答日時:
結論
もらい事故であっても人身事故にするための診断書は必要です。
警察署は物損事故として処理している場合は、損保会社も物損事故で処理します。
警察署に提出した診断書で、人身事故として処理することで相手に対して、処分決定をします。
診断書の治療予定日数で、免許証の点数次第で相手は、免許停止又は免許取り消しなどの処分をします。
また、損保会社は、事故証明書を取得することで、人身事故の場合は、強制自賠責保険から支払います。
しなし、物損事故の場合は、自賠責保険は使用しないため、相手の物損事故保険を使用するか、あなたの保険を使用することになります。
自賠責保険は、人身事故で相手が無保険やひき逃げ等で加害者の特定ができなときなどに自賠責保険から使用することにより、自賠責保険の上限を超えたときは任意保険を使用することで賠償することになります。
結果的に、物損事故の場合は、診断書は不要ですが、人身事故の場合は診断書は必須です。
もらい事故の場合で、注意することは、第一次事故の加害者でなく、第一次被害者があなたに対しての加害者になります。
No.5
- 回答日時:
警察に診断書を提出しても、差し返されます。
また、再度の実況見分が行われることは有りません。
なお、貴方の言う「慰謝料」が何を差しているのか分かりません。
慰謝料と言う用語に拘っておられるようですが、
№3の回答で、慰謝料を含んだ保険金が支払われると回答しています。
従って、その保険金金額で不満なら、ヤクザのようにゴネるしかないとも回答しています。
いろいろ調べたのですが、今の状況だと警察でも物損事故扱いになっているらしく、病院の診断書を警察に提出してから人身事故扱いになるみたいな返答を伺いました。物損事故では治療費は出るが、お見舞金の様なものは出ないので、人身事故扱いにするべきみたいな返答があり、判断に迷っています。別の返答では警察に診断書を送ることは相手に刑事罰を与えるだけで保険金(治療費+お見舞金?)には影響ないので手間が増えるだけで意味がないみたいな返答があり迷ってしまいました。
No.4
- 回答日時:
通院回数に応じて通院慰謝料というものが支払われます。
だから多く通院すればより多くの金額になります。我慢せずに十分な治療を受けるようにしましょう。
ただし最初に提示されるのは相手側保険会社の都合で計算した額であり、納得いかなければご自身の保険の弁護士特約使って交渉してください。
No.3
- 回答日時:
診断書は警察にではなく、相手の保険会社に提出するものです。
相手の保険会社からは、慰謝料とは呼びませんが、被った被害の実費に加えて貴方の症状に見合った(相場)での保険金が加算されて支払われます。
それで不足だという事であれば、ヤクザのようにゴネるしかありません。
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事故時に警察は呼んだのですがやはり診断書を提出し再度実況見分等をして
人身事故にしないと慰謝料出ませんかね
相手の保険会社には診断書送ってあるので、警察に診断書を送るメリット、デメリット等は
ありますでしょうか?