カテ違いでしたらすいません。
現在交通事故(過失0)の被害者として、相手の自賠責保険にて治療を行っております。
治療費用なども保険会社から医療機関へ直接支払われております。
そこで、診断書の取得費用がどこまで保険で賄ってもらえるか、教えてください。
(1)交通事故の手続き(警察へ提出)のための診断書
(2)勤務先への提出用のための診断書
(3)自分の任意保険金の請求のための診断書
(4)自分や家族の契約する生命・医療保険(共済)の請求のための診断書
(5)自分や家族の契約する障害保険(共済)の請求のための診断書
(1)は問題ないと考えています。
(2)は多分問題ないと考えています。
(3)~(5)の判断がわかりません。
色々な資料を見ましたが、必要かつ妥当としか記載がなくて困っています。
ご経験のある方、医療関係や法律家の方など、教えていただけると助かります。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
すべて駄目です。
自賠責保険は、自賠責保険に対して請求する物のみしか支払いません。
警察は、法律で決められている手続きのための書類ですし、会社は会社が勝手に要求しているだけで、会社が要求しなければならないという法的根拠も無い物です。
相手側任意保険会社が出すこともありますが、相手に支払い義務はないものですので、最後の慰謝料清算の時に、きっちりと差し引かれます。
数千円の部分で節約する方法としては、
会社など法的や準法的に出さなければならないところ意外、コピーを取り、原本と共に見せ、コピー側に原本確認(原本と同じと確認したと言う確認)をしてもらい、コピーを会社などの原本と同じ扱いをしてもらうことも可能です。(断られれば無理ですけど。)
それだけの手間を掛けるなら、原本を出したほうが早いと言う事もあります。
この方法を使えば、警察へ出す原本だけが自己負担になります。
(ただし、警察に提出するのが最後になってしまいますが。)
ご回答ありがとうございます。
すべてだめですか・・・。
単純に被害者の立場かすれば、警察や会社へのものは、最低でも負担してもらいたいですね。
理由は、人身事故の賠償であり、被害者には被害者の生活とそれを守る権利があると思います。生活のすべてや一部を交通事故により失った分けです。これには、会社での立場などもあります。会社に属するものとしては会社への報告義務があります。その報告に証明書類をつけることは良くあることです。証明しなければ、事故に伴う給与損害の証明書も入手できないかもしれません。警察についても、被害の届け出ることは自分の権利を主張することにもつながり、法的な義務です。事故がなければ発生しない義務ですので、これも賠償に含まれるのでは?と期待しています。
何か、規約などで明文化されているような資料があれば、追記していただけると大変助かります。
再度の質問となり申し訳ありません。
No.6
- 回答日時:
1は相手に取得してもらい、警察に提出してもらってはいかがでしょうか?
私はそうしました。
2は、会社から求められたら、会社負担にしてもらうことが可能ではないでしょうか?
3は、普通1部取得し、他へはそのコピーでの提出が可能です。
私も最近の事故による入院ではそれでOKでした。
1.相手が取得ですか?同意書や委任状を渡すのですかね。やりづらそうですね。私の場合の相手や保険会社では余計こじれそうですね。
2.会社負担は難しいと思います。あくまでもプライベートの時間の事故で会社へ休んだりする場合は・・・。会社が要求しないことを祈ります。
3.今のところ要求されては居ないのですが、後遺障害が残るようであれば要求してくるかもしれませんね。その際は相手保険会社へ連絡してもらうようにします。
大変参考になりました。
No.5
- 回答日時:
No.4で書き込んだ者です。
元々、自賠責保険とは、自動車損害賠償保険の略で、交通事故に遭われた被害者の治療(怪我の回復)や、治療期間の生活資金を目的として法律で設立された物です。
したがって、その被害者の損害を補填する以外の目的には使用できません。
・会社へ提出する為。
会社にその書類を出すことで被害者の怪我は回復するのでしょうか?
・生命保険会社などへ提出するため。
生命保険会社にその書類を提出することで、怪我の回復は早くなりますか?
・警察は当事者が義務で出せといっている物で、自賠責保険に関係なく出さなければならない物です。
これを出しても、怪我は速く治りません。
自賠責保険での支払いの考え方は、上に書いたとおり、それを行なうことで、怪我が速く治るのか?なのです。
生命保険などは自分で勝手に入っている物であって、利益を享受するのは請求者ですので、請求者が自分で用意することになります。
(生命保険などは持っていくとコピーをとり、コピーのほうに確認印を押して、原紙は返してくれる所も多いんですよ。)
良く考えてください、会社が診断書を要求する法的根拠なんてどこにもありません。
詰まり、休んでいる間毎日その日の分の診断書を出せということも可能です。
その診断書の発行費用の為に、十分な怪我の治療を受けるためのお金がなくなるというは、本末転倒な話だと思われませんか?
本来の目的を果たすため、線引きをする必要があるので、自賠責は、「自賠責で使用する物意外は認めない」となっているだけです。
再度のご回答ありがとうございます。
あくまでも怪我の治療に直接関連していないといけないのですね。
ただ、1は事故がなければ発生しないですし義務を負わせられている、2については会社へ報告しなければ被害者の立場を悪くさせたり、最悪証拠のない無断欠勤などと取り扱われたりしますし、自費で用意するということの負担を考えると、自賠責ではなく、相手や相手の任意保険などへ請求するものなのかと考えました。
大変参考になりました。
No.3
- 回答日時:
初めまして。
3ヶ月前に追突事故被害者になった者です。
全て相手の任意保険が今支払ってる状態です。(病院はまだ請求してないらしいですが)
(1)は病院で支払ってません。相手の保険会社に請求です。
(2)は認められてません。ただ、相手の保険会社の他の担当者に聞くと、その人は支払ってる。
私の担当者は支払わない。私の保険会社も支払わないという回答でした。基本、無理ですね。
(3)は警察に提出する診断書のコピーでいいと言われたので、コピーを送りました。
(4)は加入してないのでわからないです。
(5)私の加入してる傷害保険は請求金額が9万までなら、診断書は不要です。
(4)と(5)に関しては直接保険会社に聞かれた方がいいかもしれません。
8年ほど前、自賠責に被害者請求した時も、(1)に関しては請求しました。もちろん
支払ってくれました。
ご回答ありがとうございます。
1は私と同じですね。私は既に保険会社から病院・接骨院に支払済みのようです。
2は担当者次第の部分と基本だめですね。私の場合相手に弁護士が入っているので、交渉次第ではいけるかもしれませんね。
3コピーでもよいのですね。
5保険会社・共済会社次第で変わるようですね。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
いずれも認められないと思いますが、診断書のコピーでOKなのか、加入保険会社(共済)それぞれに確認することですね。
勤務先提出のものもね。生命保険関係はそれぞれ、独自の会社作成診断書でないとダメでしょうが、損害保険関係は大抵コピーで代用できるはずです。
相手保険屋担当者に診断書、診療報酬明細書コピーをたのめば、郵送してくれます。
治療費を払ってるということは、診断書を入手している証でもあります。
必要かつ妥当な診断書料は賠償請求にかかわるもので、3~5は貴方自身の任意に加入している保険請求のためのものですから対象にはなりません。また会社に提出するものは雇用関係におけるあなたと会社の上での問題 対象にはなりません。
回答ありがとうございます。
コピー(原本証明あり)の用意は了承貰っていますが、一部の共済で原本(原本証明不可)や専用の様式でないとだめといわれています。
3から5は残念です。
複数の会社へ所属していたり、安価な共済などに複数は行っている関係上、診断書の費用がつらい部分がありますが、それでも保険金などに比べれば安いものなので自己負担やコピーを活用することにします。
参考になりました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
診断書等の費用とは、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、医師の意見書、
要看護証明書、要個室証明書、施術証明書、施術明細書などを言います。
これ等から分る様に、加害者側の保険会社に出す書類が認められるわけで、
1、2、4、5は本来認められません。
ただ、4、5は生命保険会社や障害保険会社が支払う場合があります。
3は自身の保険会社が支払います。
1は道交法で定める義務ですから、支払いの対象ではありません。
ご回答ありがとうございます。
1は対象ではないのですね。
医療機関で警察用と伝えて作ってもらい、費用は保険会社が支払ったので自賠責だと思っていましたが、相手の任意保険などで対応してもらったかも知れません。
2もだめですか。休業損害などの手続き上においても会社へ提出する必要があると考えていたのですが・・・。残念です。
3は要求されているわけではありませんが、要求されたら費用面の確認をしようと思います。
4と5も本来はだめなのですね。だめ元で頼んで見ることにします。
大変参考になりました。
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