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事故証明の届出について

信号の見落としで車同士の事故をおこしてしまいました。
幸いにも相手の方に怪我はなかったのですが、加害者の私に
軽微の症状があり、念のため病院へ行きました。

症状は良くなっているので、1回の通院で済みそうです。

警察の方から連絡があり、診断書を提出すれば事故証明が
人身事故になり、そうでなければ物損事故扱いになります。
というお話がありました。

なにぶん始めてのことでよく分からないのですが
どちらで届けでたほうが処分が軽くなりますでしょうか?

加害者の自分だけが怪我をした場合でも、人身事故として届けた
場合、刑事処分と行政処分の対象になりますか?


自身の治療費は些少ですし、保険会社から支払われなくても
いいので、軽い処分で済むほうを届け出したいと考えていますが
今回のような場合、人身事故としてか物損事故としてか・・
どちらで届け出たほうが処分が軽くなるでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

 回答者の中にはよく実際の刑事処分や行政処分のことを知らないまま、不適切な回答を行う人がありますので、注意してください。


 交通事故によって怪我人が出た場合、自分が怪我をしただけで相手(自分以外の他人:自車の同乗者を含む)が怪我をしていないなら、業務上過失致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪に問われることは絶対にありません。
 刑法には、違法行為に対する構成要件が定められていますが、業務上過失致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪に問われるには、他人に危害(死亡・傷害)を与えたことが要件になります。
 自分の責任で自分だけが怪我をした場合は、運転方法に関して違法があったとして、道路交通法違反として処罰を受ける可能性があるということになります。
 相手に怪我させていない場合に、業務上過失致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪に問われることはありません。
 自分で自分の身体に傷をつけても傷害罪には問われませんし、自殺は殺人罪に問われません。
 自殺未遂も殺人未遂罪には問われません。


>信号の見落としで車同士の事故をおこしてしまいました。

 質問者さんが見落とした信号の灯火によって、各運転者に対する処罰手続きが違います。
 質問の内容から、質問者さんが赤色信号無視として回答します。 
 例えば、質問者さんが見落とした信号の灯火が赤色で、かつ、相手車の信号が青色であった場合は、質問者さんがどのような怪我をしたとしても、相手方に処罰が下ることはほぼないでしょう。
 ただし、質問者さん側の信号の灯火が赤色の場合でも、双方とも赤色だったというケースもあります。
 質問者さんだけが怪我をして、相手車両も同じく赤色信号無視だった場合は、相手車の運転者は「業務上過失致死傷罪または自動車運転過失致死傷罪」ということになり、質問者さんは「道路交通法違反」ということになります。

 しかし、物損事故であれば処罰が絶対にこないという説明は間違いで、無免許・飲酒等の悪質な違反行為の場合は、たとえ人身事故にならなくても処罰がくると考えてください。
 赤色信号無視という違反は、どちらかといえば違反としては重大な違反に該当するため、処罰が絶対にこないという回答は無責任な回答と考えてください。
 詳細は、担当警察官に尋ねるとはっきりします。

 行政処分上も他人に怪我をさせていない場合は、事故点数が加算されることはなく、違反点数だけで住むこともあります。
 つまり、赤色信号無視違反は2点ですし、安全運転義務違反も2点ですから、相手が怪我をしていないなら、点数が加算されても2点どまりです。
 飲酒・無免許がある場合は、さらに加算されることになります。
 通常は、悪質な違反行為がない一般的な過失行為で事故を起こした場合、点数が付加されることはありません。


>加害者の自分だけが怪我をした場合でも、人身事故として届けた場合、刑事処分と行政処分の対象になりますか?

 上記のとおり交通事故の内容しだいです。


>自身の治療費は些少ですし、保険会社から支払われなくてもいいので、軽い処分で済むほうを届け出したいと考えていますが、今回のような場合、人身事故としてか物損事故としてか・・
どちらで届け出たほうが処分が軽くなるでしょうか?

 自賠責保険に請求が可能か否かは、事故の内容によって変化します。
 例えば、質問者さんが赤色信号無視だったとすれば、自賠責保険に請求しても無責となる可能性があります。
 相手方に何らかの過失がなければ、損害賠償請求権自体が発生しません。
 相手方に賠償責任が発生する事故の場合、1回だけの通院で治療を終了する場合は、人身事故にせず物損事故のままでも「検査処置」として「人身事故入手不能理由書」により対応が可能ですので、無理に人身手続きをとる必要はありません。
 事前に相手車に付保されている自賠責保険会社へ直接問い合わせることをお勧めします。

 人身事故にすると、人身事故は全件送致がたてまえですから、まがいなりにも警察機関は刑事手続きを開始しなければならなくなる可能性があります。
 処罰手続きを開始するか否かは警察が最終的に判断しますので、これだけの情報でどちらが適切とはいえません。
 上記のとおり物損事故であっても、違反内容次第では処罰手続きがとられる危険性は皆無ではありません。
 悪質な違反がない一般的な不注意で事故が発生した場合でけが人がいないなら、処罰がくることはないでしょう。
 結論的に、赤色信号無視が絡む治療とはいえ、1回だけで治療が終了する場合は、人身事故にする意味はないと言えるでしょう。
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この回答へのお礼

回答して頂いたみなさまへ

ご丁寧な回答を有り難う御座いました。
みなさまの回答を参考に物損事故として届出しました。
1月中に裁判所から呼び出しがあり、簡易裁判の末
罰金などが決定されるようです。
いろいろ有り難うございました。

お礼日時:2011/01/02 09:29

回答者には、ひどい間違いを犯している人もいるようなので、書きますね。



>相手にケガがない場合に自分のケガについて、業務上過失傷害として
>自分自身を処分するとはおかしなことになります。

これはまったくの間違いです。
当該事故によって、人身に被害が及んだということ、その原因者が
誰であるか、ということによって刑事処分が下されますので、
自分が被害者であっても、当然ながら被害届けを行って、
その被害が相当程度に達した場合は、行政処分とともに処分が下され、
罰金、付加点数(免停処分ほかもあり)を受けることになり、
交通前科も付きます。

被害が相当程度というのは、概ね2週間程度の以上の治療を要する
場合です。
したがって、自分のケガの程度が軽微な場合は、単なる物損事故と
して届けるのが良いでしょう。
ただし、当然ながらケガに伴う自賠責等からの保険金は受け取れません。
(病院で交通事故によるケガと告知した場合は、健康保険が使えなく
なり、自腹での支払いとなります。)
なお、自賠責がいう“被害者”というのは、交通事故による加害者、
被害者という意味ではなく、単に“当該事故によってケガをした人”
という意味です。

もし、それでも疑問に思うのでしたら、事故を取り扱った警察官に
照会してみてください。
刑事処分について、教えてくれます。
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過失100:0


怪我は加害者である質問者さんのみと仮定しますね。

この場合何れでも良いのですが
人身届けをするメリットがありませんし
物損届けに留めるデメリットもありません。

結論を言えば
物損のままでよいです。

あとは代理店さんにお任せ下さい。

ただし通販の場合は人身で届けなければいけないでしょう。
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この回答へのお礼

rgm79quelさん、こんにちは。


回答有り難うございます。

>あとは代理店さんにお任せ下さい。

自身の病院へ行った後、お詫びをして、
今は保険会社さんに動いて頂いています。

有り難うございました。。

お礼日時:2010/12/03 17:44

刑事処分と行政処分とは異なりますよ。

NO1さんの回答は混同して厳密・正確なものではありません。

相手にケガがない場合に自分のケガについて、業務上過失傷害として自分自身を処分するとはおかしなことになります。
刑事上の責任は
人身事故の場合には刑法(自動車運転過失致死傷害、危険運転過失致死傷罪)、物損事故の場合には道路交通法や車両運送法に基づく責任のことで、検察が起訴することで管轄する裁判所が処分決定します。
懲役、禁固、罰金など課します。
今回で云えば相手をケガさせているわけではないので、刑事処分はないと思います。

行政上の責任については
管轄地の公安委員会が処分決定します。刑事処分とは関係なく道路交通法に基づき処分決定
免許証の取消、停止、減点、反則金など こちらはなきにしもあらず・・・?ですが、一般的には物損事故では処分がないというのが常識判断です。


人身事故より、自身のケガが軽微なものであれば物損事故処理で済ますほうが良いかもね。

ただし、公的証明が物損事故ならケガはないということの証明でもあります。したがって、人身に絡む他の保険請求時 支払えないというリスクが、なきにしもあらず で、ご留意ください。
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この回答へのお礼

donbe- さん、こんにちは。


大変、分かり易く解説して頂き、深く理解することが
できました。

物損事故で届けることに致しました。



>一般的には物損事故では処分がないというのが常識判断です。

処分は仕方ないと考えていたので

びっくり致しました。


本当に有り難うございました。。

お礼日時:2010/12/03 17:43

こんにちは。



今回の事故の場合について言えば質問者さまが100%として考えてお答えしますね。

1.物損事故+人身事故か2.物損事故のどちらがいいかという事ですよね。
行政処分となるのは人身事故があった場合となり、それを届けて警察から検察庁に書類がいって
それから行政処分となります。相手方へも確認がされます。罰金とかも当然ありますので。
ですからご自身の車と相手の車の修理でする物損事故の扱いのほうがいいですよ。

現在ご自身もケガの状態についても幸い軽いということですから。
また、相手の方には幸いケガもない状態という事ですから、相手の方の車両の修理をご自身が
加入している保険会社の対物賠償保険で支払い、また、ご自身の車の修理で車両保険を
使っての修理をなさってみてはいかがですか?
もし車両保険に加入していないケースでは自腹の修理となりますよね。
内容を保険証券にてご確認下さいね。

保険を使って修理した時は翌年の保険料が3等級ダウンしますので、その点もご理解なさって
下さいね。

ですから結論を申し上げますと、物損事故扱いとしたほうがいいと思います。
不幸にして起きた事故ではありますが、幸い大きなケガにはいたってありませんよね。
相手の方へもお詫びに行かれるとかされてはいかがですか?
相手の方のその後も気になるでしょうから。

あと、ご自身の加入している保険で搭乗者傷害保険がついていますので、これも
通院日数も含めて計算されるので、ご自身の加入保険会社へも請求してくださいね。
ただ現在の内容にもよりますので、部位症状別払いなどにもなっているケースも
あると思いますので、それもあわせて確認なさって下さい。
参考になれば幸いです。では失礼いたします。お大事になさって下さい。
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この回答へのお礼

ayanamishinjiさん、こんにちは。


丁寧に教えていただき、有り難うございました。
物損事故で届けることに致しました。


>お大事になさって下さい。

さすがに気持ちが沈んでいるので、人の優しさが
身にしみます・・

ありがとうございました。


PS.桃太郎くん、可愛いですね。。

お礼日時:2010/12/03 17:42

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