単二電池

行政書士に頼らず、自分で建設業許可(知事・一般)の申請をしようと準備中です。

同種の許可業者の取締役が、兼業で行っている法人で新たに許可を取ろうと考えています。兼業は全くの他業種で、定款には今から「建設業」を加えます。(理由はお家騒動的なこと、内部分裂。よって秘密裏に進行させたい。最寄りの窓口に相談に行けない。)

その取締役は、経営業務の管理責任者・専任技術者の要件は満たしています。許可業者の取締役で20年以上、1級土木施工監理技士資格ありです。ただ兼業なので、常勤性の点で不安があります。

それと、申請書類に工事経歴や工事施工金額を記載するものがありますが、申請する法人は全く別業種なので実績は0です。こういう場合はどうすればいいのでしょうか?

以上の2点に関して、または注意すべきことなど様々なアドバイスを頂きたいと思っています。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

> 兼業といっても、不動産とコインランドリーの経営で、従業員はい


> ません。実質1人で運営してますが、常勤とはいえないでしょうか?

従業員がいない状態でご質問者お一人で今後も経営するなら、不動産事業とコインランドリー経営と建設業の経営が同一建物内で行われていれば、「常勤」と見なされる可能性はあると思います。

「営業所」の確認調査も抜き打ちで行われる場合もありますので、上記の点はご注意された方が宜しいかと思います。

以前は行政書士の報酬は法律で一律に決められていましたが、現在は自由報酬となっていますので、色々な行政書士さんに建設業の許認可の手続きが幾らぐらいでできるか、見積もりして比較された方が宜しいかと思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。決算、株主総会等で取り紛れており、お礼が遅くなって失礼しました。

同一建物ではありませんので(兼業の方は自宅)、やはり常勤とは見なされませんね。昼間は留守ですので、確認調査はもちろんアウトです。

結局裁判の結果を待って、申請することになりました。そんなことにならないことを祈るばかりです。

>現在は自由報酬となっていますので、色々な行政書士さんに建設業の許認可の手続きが幾らぐらいでできるか、見積もりして比較された方が宜しいかと思います。

これは知りませんでした。検討してみます。ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/30 10:37

注意点は現在の許可取得建設会社での建設業許可申請で


当取締役がどのように届出がなされているかです。

管理責任者、専任技術者で届出済みであればこちらを先に
変更削除しなければなりません。
(と同時に国家資格者・管理技術者の削除の届出も必要です)

上記届出をした後に改めて新規許可申請をします。
管理責任者、専任技術者何れも常勤が義務付けられていますので
両会社での重複は在り得ません。

極秘裏にことを進めたいとのことですが現在係争中であればなおのこと、
この時点(届出削除)で相手に知れることが容易に想像できます。

>実績は0です。
工事実績がなければ新規許可申請時、工事経歴書には「実績なし」と記載すればよいだけです。

参考URL:http://www.pref.hiroshima.jp/doboku/kensetsu/kyo …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。決算、株主総会等で取り紛れており、お礼が遅くなって失礼しました。

結局裁判の結果を待って、申請することになりました。(負けた場合)ご指摘通り、籍をを置いたまま極秘にに許可申請は無理のようです。

>工事実績がなければ新規許可申請時、工事経歴書には「実績なし」と記載すればよいだけです。

なるほど。実績が無い場合の説明が手引き書に載ってないので、悩んでいましたが、解決しました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/11/30 10:32

> 申請する法人は全く別業種なので実績は0です。



1件の請負代金が500万円以上の工事を請負施工するには、建設業許可が必要ですが、建設業の実績が0であるということは、現時点では、建設業の許可申請自体不必要と思いますが、いかがでしょうか。

> その取締役は、経営業務の管理責任者・専任技術者の要件は満たし
> ています。許可業者の取締役で20年以上、1級土木施工監理技士資
> 格ありです。ただ兼業なので、常勤性の点で不安があります。

経営業務の管理責任者の要件は満たしているようですが、もう一つ重要な要件として、経営業務の管理責任者は「主たる営業所に常勤しなければならない」があります。
経営業務の管理責任者の確認書類の提出で、「常勤性を証明するもの」を提出しなければなりませんが、他の建設業と兼業しているために主たる営業所に常勤することができないことになり、「常勤性」は満たしていないと思われます。

> 理由はお家騒動的なこと、内部分裂。よって秘密裏に進行させたい
> 。最寄りの窓口に相談に行けない。

国家公務員も地方公務員も行政書士も法律で守秘義務が定められていますので、相談しただけで第三者に発覚する可能性は低いと思います。
但し、建設業の許可が降りた場合には、第三者が許可業者を閲覧することは可能になりますので、そこから発覚することになりますがその点は問題はないでしょうか。

行政書士向けに書かれている書籍ですが、建設業の許可に関して参考になると思いますので、もし宜しければお読みください。

建設業許可Q&A―新規・更新・追加・変更等の手続きから、経営戦略まで
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4902611082/sr …

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。

やはり「常勤性」がネックですね。兼業といっても、不動産とコインランドリーの経営で、従業員はいません。実質1人で運営してますが、常勤とはいえないでしょうか?

実は現在係争中(会社を乗っ取られそう)でして、もし負ければ現会社の実質を新会社に移すつもりです。許可を先に取っていればスムーズに行くのではと準備中なのですが…。やはり結果が出てからでないと無理のようですね。

公務員の守秘義務は信用できず、行政書士は経費がかかりすぎるので、悩ましいかぎりなのです。ご紹介の書籍を参考にしたいと思います。

補足日時:2006/11/13 08:53
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