プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

どこのカテがふさわしいのか判らなかったのですが、こちらでご質問いたします。
会社の事業所で内輪だけの4組のゴルフコンペをします。
いつもならコンペの案内文の下に、出走枠を作り、馬券を発行し、購入を募るのですが、今般、コンプライアンス等の規制や社会モラル、等などとても厳しくなってきています。
先日親会社でコンプライアンスについての、法規セミナーが開催されました。主に談合、カルテル、粉飾決算等でした。

他の企業で、家族からの内部告発の形で、馬券発行側が逮捕されざる得なくなった事態も照会されました。
今回、コンペ開催にあたり、やはり自粛すべきか内輪だけだからと意見が別れています。
どの程度まで一般的には許されるのか、判断は難しいと思いますが、ご意見いただけれたらと思います。

具体的でなく申し訳ないですが、一口200円一人5口以上という購入依頼でコンペ参加者は必ず購入という無いようです。
上司は、「これくらいいいだろう」と意見です。

質問が下手ですがよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

他の企業での事例紹介があったとのことですが、これのことでしょうか?



「部内賭けゴルフ」NEC社員ら61人書類送検
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/26653/

これはつい先週の記事なので、別件かもしれないですね。
これに限らず、時々このような報道がありますが、コンプライアンスがますます重要視されるようになってきている今、このようなことが世間に明るみに出れば、企業イメージの低下は避けられないと思います。

もし、このようなことが明るみになった場合の企業ダメージと必然性のない個人的な楽しみとのバランスで判断した方がよいでしょうね。

企業のトップ次第でしょうが、厳しい社長だった場合は、その社員は人生を棒に振る可能性だってあると思いますよ。

参考URL:http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/26653/
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼致しました。
URLの事件のことです。
上司につなぎ結果コンペの馬券は廃止しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/06 13:34

正式には警察や裁判所の判断が必要になります。



刑法第185条の賭博罪は 一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、不成立です。

ただ、馬券を発行する、ということになると、多分ダメでしょう。某有名電気メーカーの事件では「200円で46人から253口」で書類送検されていますから、このケースが発覚すればほぼ賭博罪で立件されると思われます。

参加費を集めて、商品を配る程度しか法律上は難しいでしょうね。(勿論参加費が高額で商品も高額だとアウトの可能性はある)

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AD%E5%8D%9A% …
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この回答へのお礼

とても詳細な内容のご回答頂きましたことお礼申し上げます。
またお礼が遅くなり大変失礼致しました。
上司にこのむね伝え、結果コンペの馬券は発行しないこととなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/06 13:31

勝馬の配当が現金では賭博法違反になります。


商品券・図書券・商品等でしたら大丈夫です。

以前、警官(だったと思います)のマージャンで、図書券で支払ったのでOKという事例がありました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
親切にご回答頂きありがとうございました

お礼日時:2006/12/06 13:29

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