プロが教えるわが家の防犯対策術!

他の方の質問も参考にさせてもらったのですが・・・
私は17年9月23日に出産し、産休→育休と取りました。
育休は11月19日より9月22日までの予定でしたが1ヶ月早く復帰したので実際は8月20日までという事になります。
支払いは2か月分づつという事は承知しています。
それが過去に2月、4月、7月、9月の4回、2ヶ月分の金額が振り込まれていましたのでおそらく11月19日から2ヵ月ごとでいくと7月18日ぶんまでの金額が振り込まれているのだと思います。
そうすると7月19日から復帰した8月20日までのぶんは支給されていないことになります。
確か月の休業日数が20日間に満たない場合は支給されないと思うのですがこの場合も最後の1ヶ月分は支給されないのでしょうか?
会社でも前例がなく自分が初めて取得したので担当者もよくわかっていないようです。
担当者に聞く前に自分でも情報を・・と思い調べているので、ご存知の方がいたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

育児休業基本金は、支給単位ごとに支給されます。


支給単位とは、育児休業の始まった11月19日より12月18日が1支給単位。12月19日より1月18日が1支給単位です。
その1支給単位のなかに20日以上の休業日があれば、支給されます。

あなたの場合、7月19日から8月18日までの1支給単位分と8月19日
から8月20日の2日分が支給されていないと推測いたします。
子供さんの誕生日の2日まで(民法では誕生日の前日に1歳になります)育児休業をとった場合、最後の支給単位は丸々1ヶ月ありませんので、最後だけは、日割り計算されます。
これは、予定日より早く復職した場合も同じ扱いです。

育児休業給付金は、支給申請期間が決まっています。仮に早く復職しても、あらかじめ指定された期間に行います。この期間が過ぎると受給できません。多分、あなたの最後の申請期間は11月30日までと推測いたします。会社はすでに申請されているのでは、ないでしょうか?確認してください。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!