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優先株が利益の配当と会社の解散時の残余財産を優先的に受け取れることは知っているのですが、ほかに違いはないのでしょうか?大学院入試の過去問にこのような問題があったのですが、上で書いたようなことだけを答えにするのでは少なすぎるような気がします。よろしくお願いします

A 回答 (2件)

優先株と普通株の違いに関しては、「議決権のない株式」としての優先株があります。



これは、株主としての配当は「優先」して受け取れるのですが、株主総会での議決権が与えられていない株のことです。

株式を発行して資金を調達する企業側にとってみれば、資金は調達したいのだが、株主構成が変わってしまって、自分の会社が新しい株主に支配されるのを嫌がります。こうしば場合に、「配当を普通株よりもいくらか上乗せする代わりに、議決権はありません」という株式を発行するのです。これが「優先株」の一種です。
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この回答へのお礼

議決権のない優先株を発行する企業の意図が分かりました。ありがとうございます

お礼日時:2002/05/01 16:43

会社は、利益又は利息の配当、残余財産の分配、株式の買い受けのどれか一つまたは複数について優先的な地位を与える株式を発行することができます。


この株式のことを「優先株」といい、劣後的な地位を与えられて「劣後株」というものも存在します。
ある項目については優先し、別の項目については劣後するような株式のことは「混合株」といいます。

また、「議決権のない株式」にすることは「利益配当優先株」にのみ認められ、その他の種類の優先株式には認められていません。

なお、議決権のない株式であっても、定時株主総会の利益処分決議において優先して利益配当を受けられなかった場合は、議決権が行使できるようになります。

昨年度は商法が大幅に改正になったので勉強が大変です。
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