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20年前に電波障害で共同聴アンテナを立てたんですけどそれ以来ずっとアンテナや線などのメンテナンスをしておらず最近ではしましまやチラチラなどは当たり前でひどいときには白黒になって砂嵐になったりしていてまともに見れない状態なので現在、見れないからっという理由で払っていないんですがNHK受信料を払えと徴収員がきます。 払わないといけないんでしょうか?

A 回答 (5件)

NHKと受診契約を結んだままだと受信料を


払わなくてはなりません。
 そこでアンテナなど設備の破損などを
理由に解約してしまいましょう。契約したままでは
いつまでも請求が来ますし、不払いで訴えられるかも?
 解約の仕方は参考URLを見て下さい。

 
 

参考URL:http://www.geocities.co.jp/Bookend/3326/nhk2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2007/01/17 23:54

法律でいうところの受信設備とはアンテナのことです。


受像器(テレビ)は関係ありません。

もっともアンテナがあってテレビがないといわれても
テレビを押入にしまい込むことも可能ですし、
人の家にあがって家宅捜査というわけにもいかないので、
テレビの有無でいわれても正直困るところなのです。

アンテナが壊れている状態なら受信設備はないと現場は判断します。
だからその旨を伝え、よければテレビをみせて確認させて下さい。

それ以上のことは集金人には権限がありませんし、
その上の管理職でも同等の判断をするというか、それ以外に選択肢もないところです。
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#2の方も仰っておられますが。



画面がひどくて見れません、というのを証明出来れば払わなくて大丈夫だと思いますよ。
私の知人でも、これで退けた人がおります。
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昔の話ですみません。



うちもNHKがほとんど見れない状態の時期がありました。
(ほぼ白黒砂嵐状態)
受信料を払え!と来たので、「こんな状態なのに払えと言うのか」と
砂嵐状態のNHKを見せたら黙って帰っていきました。

まぁ こういう事例もあったということで・・・
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NHK放送料金は、法律上、受信機(ここではテレビのこと)を設置していると支払い義務が発生します。

なので、支払わなければいけません。

しかし、現状として受信できないことを証明できれば、免除されることがあるみたいです。
というか、私の場合、実際に電波障害に受信できなかったとき、周辺家庭でも同じようにテレビが映らなかったので、その旨をNHKに相談したら「その期間の分は払わなくていいです」といわれました。
徴収員の方の配慮だったのかもしれませんが・・・。
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