プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在の子供の戸籍名を一文字変更したいので、どなたか方法をよく御存じの方教えて下さい。出生届けの際にもともとの文字が「彌」のところ、戸籍には利用できない文字と思い込み、略字の「弥」で届けを出しました。昔、自分の名前を親が改名してくれた時(小学生でした)10年ほどその名前を通称のように使って高校生になった時に家庭裁判所で改名してもらいました。しかし、その当時は「也」から「彌」になったのを「弥」で登録しなければいけなかった?ようで、私自身は「弥」のままです。しかし、最近「彌」も使用できた事を知り、町役場に問い合わせたところ、略字を旧字にもどすのは家庭裁判所に行っても難しいと言われました。画数などの姓名判断でどちらを使うかはやはり差があるとの事だったのでできれば変更してやりたいと思います。出生の際に再度調べれば良かったのですが、自分の経験から使い分けをしなければならないような状況になった場合も可哀想だと思いますのでどうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

難しいと思います。

当時は第2当用漢字を使えない部分があったので、しかたがなかったでしょう。戸籍の改名については、特例で、「有名な犯罪者の名前と同姓同名」「有名な政治家と同姓同名」のため、また、当時の親が世間において、社会において不適切な名前「悪魔」「魔女」等につけられ、いじめや非行にいきやすいものの場合など、子供の個人の生活や社会における影響が大きい、生活に大いに支障がある場合に限り、認められる可能性がありますが、それ以外の場合はほとんどが認められないことが多いようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。そうですか、やはり難しそうですね。でも一応、家庭裁判所で状況を聞いてみる事は出来そうですね。トライしてみます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/22 16:50

 名前は、その名前を使うことによって不利益が生じたり、一般常識から逸脱するような場合(婚姻によって姓が変わったことによる場合)など、客観的かつ合理的自由がある場合に、家庭裁判所に申請をして許可をもらえた場合に変更が可能となっています。



 ご質問の場合には、過去の経緯が色々あるようですが、現在のままでもお子さんが不利益を受けるようなことは予想されませんし、むしろ、届出の際の確認を十分にしていたなら、このようなご心配には至らなかったでしょうから、変更が出来る事由には該当しないと思われます。

 最寄の家庭裁判所に、過去の経緯も含めて相談をされてはいかがでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。家庭裁判所に一度相談してみます。

お礼日時:2002/04/22 13:49

私の父は、村役場の手違いで70年間間違った名前のまま過ごしていましたが、この度裁判所にて正しい、本来の名前を公式に取得できました。



また、父の友人(2人)に至っては、号を本名に変えてしまい、戸籍上もその名前になっています。

実際は、通常どの名前で世間に通っているかなどが決め手になるみたいですので、その辺を考慮の上で裁判所に相談してみてはいかがでしょうか。

うまくいくといいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。たしかに自分の名前の時は通常使用している証拠みたいのを親が出していたような気がします。少し希望が湧いてきました。通常の使用状況を一度整理してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/04/23 09:34

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