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税理士や社会保険労務士との付き合いもない零細会社をやっています。
社会保険適用事業所の届出書類を作成しているのですが、「事業所の地図」をどう書くか迷っています。
というのは、登記の住所と、実際の会社(作業所)がある住所が違うのです。
この場合、事業所というのは、必ずしも登記の住所でなくてもいいのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは



社会保険適用事業所とは、工場、商店、事務所など事業が行われている一定の場所をいいます。

登記がされているかどうかを問いません。

質問者さんの場合は、
登記されている住所と作業所のふたつの事業所があるのでしょうか?
その場合には、社会保険適用事業所もふたつになります。

あるいは、
登記の住所地では事業はしていないというのであれば、
実際の会社(作業所)があるところだけが社会保険適用事業所です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
登記の場所に会社はないので、実際にあるところでいいわけですね。

お礼日時:2006/12/02 12:11

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