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この度新築一戸建てを購入しました。
購入後に気が付いたのですが火災報知機がありません。

18年6月より、新築の場合は設置が義務化になっております。
この住宅は、建築確認18年2月、完成は18年8月です。

火災報知機が義務になるのは
18年6月から建てる家という意味なのでしょうか?
それとも6月以降に販売する家という意味なのでしょうか?

それによって、建築主か私の責において設置するか
対応が変わってくると思いますので質問させて頂きました。

ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示願います。

A 回答 (2件)

義務化が18年6月からで建築確認は2月に降りていたのですから、


設置されていなくても不思議ではありませんね。
今回の建売住宅は、新築の場合の設置義務にはかからないと思います。

業者にも質問者様にも義務はありませんから、このまま設置しなくても
消防法の違反にはあたらないのではないでしょうか。
ただし、既存住宅においても今後設置義務化へ向かっているらしいですし、
ホームセンターや通販などでも購入でき、簡単に設置できるようですので、
気になるのであればご自分で設置なさるのもよいと思います。
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この回答へのお礼

やはり建築確認の時期だったのですね。

既存住宅と同じ扱いになるとの事、理解致しました。
確か明確な時期も決まっていたはずなので
自分で取り付けを行いたいと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/02 20:48

建て売りの家でしょうか。


火災報知器は、寝室と階段室に必要ですが、実際に住む人しか、どこが寝室になるかわからないので、業者は取り付けられないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

はい、建売です。
すると、建売の場合は 住宅購入後に
購入者が火災報知機を取り付けなければいけないということなのですね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/02 19:49

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