祖父が今年の夏亡くなり、父と叔母が土地と家(建物)の相続争いをしています。土地100%と家(建物)5分の2が祖父名義で家(建物)5分の3が父の名義です。
家には父・母・叔母3人が現在住んでいます。
15年前に家を建替えてから、祖父と父は半分ずつローンを払っていました。ローンは完済です。
叔母はずっと独身で仕事が長続きせずほとんど無職で今50代前半です。最近やっと仕事を見つけたようです。
祖父と父は、父が長男ということもあり生前から土地と家は全部父のものという考えできましたが、遺言というものを残しておらず、お葬式のあとの話し合いで父は全部相続するという意見と叔母が土地の名義を分けて欲しいという意見とに分かれました。
昔から仲が悪い兄弟だったので何回か話し合ったのですが話が平行線のままなので結局全部売り払ってお金をわけるということになりました。
しかしそれから半年ほど何もなく突然父のもとに家庭裁判所から召喚状がきました。
叔母は弁護士をたてて裁判をしようとしているみたいです。
売り払うと言ったものの、父はもう名義を分けるということで折り合いをつけたいみたいなのですが、こちらも弁護士を雇って裁判所に行った方がいいのでしょうか。それとも弁護士を雇わずにもう名義分けで結構ですと裁判所に行って伝えればいいのでしょうか。
叔母は何を考えてるのかわからない人なので全部自分のものにしようとか考えてはしやしないかと心配になったりもしているのですが、全部持っていかれたりする可能性などもあるのでしょうか。
叔母の下にもう一人結婚をして家を出た叔母がいますが、この場合3人で分けることになるのでしょうか。
裁判は1月の半ばです。起こりうる可能性、今すべきことなど、詳しい方教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.あくまでも想像ですが、裁判所からの召喚状というのは、叔母が申入れしたが相続調停への呼び出しでしょうから、調停委員・裁判官を交えた話し合いの場で父親と叔母との間で話し合いが持たれることになりそうです。
2.起こりうる可能性としては、法律通りに祖父の持分を3兄弟姉妹で分割する事で、自宅土地が父・叔母・もう一人の叔母の各々1/3づつの共有状態に、建物は父:叔母:もう一人の叔母=11/15:2/15:2/15という持分割合になることが最大限父親が譲歩した形での決着でしょう。
3.自宅を売却して残ったお金を3兄弟姉妹間で分配する、というのであれば、この割合による分割が基本になりそうです。(上記の可能性には、叔母の状況を察したもう一人の叔母が、「姉さんがそう言うのなら私も同じだけ貰う」という主張をしてきたケースですので、実際どうなるかは分りません)
4.そもそも自宅の売却をしないというのであれば、二人の叔母にとっては自宅名義の一部を貰った所で金に替える訳にもいかないので、ここから父親が叔母に対して金銭幾らを渡すので、自宅の土地・建物の持ち分を父親100%にしたい、という意思があるのであれば、その金額をいくらに設定するのか、という数字を調停の場で話し合う事になるかもしれません。
5.但し、叔母にとっては、自宅を売却して得られるお金が欲しいのか、お金ではなく祖父が死亡した今となって今後も自分が住む場所として自宅に対する権利を明確にしておきたいのか、どちらなのでしょうか? そのあたりが争い解決のカギになりそうな気がします。
丁寧な回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
叔母は住む場所が欲しいだけと思いますので3人で名義をわけて家にはそのまま住む状態になると思います。
ありがとうございました。早速父に伝えたいと思います。
No.2
- 回答日時:
>遺言というものを残しておらず、お葬式のあとの話し合いで父は全部相続するという意見と叔母が土地の名義を分けて欲しいという意見とに分かれました。
叔母さんとその妹が相続放棄をしない限りは、叔母さんとその妹にも相続権があります。仮に遺言書があっても叔母さん達は遺留分を請求出来るので、全部お父さんのものにはなりません。
>叔母は弁護士をたてて裁判をしようとしているみたいです。
話し合いの結果換金して分けることに決めたにも関わらず、貴方のお父さんが決めたことを実行しなかったからでしょうね。叔母さんの行為は当然のことだと思いますよ。
>それとも弁護士を雇わずにもう名義分けで結構ですと裁判所に行って伝えればいいのでしょうか。
裁判所にお父さんの意思を伝えたところで、叔母さん達が納得しなければお父さんの思い通りにはならないですよ。話し合いで決着がつかないようなら裁判で争うことになります。
>叔母は何を考えてるのかわからない人なので全部自分のものにしようとか考えてはしやしないかと心配になったりもしているのですが、全部持っていかれたりする可能性などもあるのでしょうか。
お父さんと下の叔母さんが相続放棄をしない限り、全部叔母さんのものになることはありません。
>叔母の下にもう一人結婚をして家を出た叔母がいますが、この場合3人で分けることになるのでしょうか。
下の叔母さんが相続放棄をしない限りはそうなります。法定相続の場合、兄妹には平等に相続権があります。長男だから多く貰えるということはないです。
No.1
- 回答日時:
>結局全部売り払ってお金をわけるということになりました。
・一度遺産分割で話し合いが付いた
>父はもう名義を分けるということで折り合いをつけたいみたいなのです
・約束を守らないで半年間ほったらかしにした
>家庭裁判所から召喚状がきました。
まっ、当然と言えば当然な結果ですね
叔母様には土地の50%と建物の20%の権利が有る状態でしょうか
>全部持っていかれたりする可能性などもあるのでしょうか。
無いでしょう、叔母様の権利部分だけは当然叔母様の権利でしょう
>父は全部相続するという意見
そもそも最初の考え方が間違っていただけの話です
欲が深すぎたのでしょう
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