No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、判決において原告の請求以上の金額が認められることは全くありえません。
これは、裁判の範囲は原告が決めるもの、という「処分権主義」という原則によるものです。具体的には、民事訴訟法第246条に書かれています。
第246条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
したがって、例えば原告が訴状で100万円について請求しているのに200万円の支払いを認める判決を出したら、その判決は「違法」になります。
なお、裁判の最中で、証拠から最初の請求よりも多く請求できることが分かったなら、「訴えの変更」という方法で請求の拡張を行い、金額を増やすこともできます。原告がこのような手続を取れば、裁判所の方も、増えた金額について判決を出すこともできるようになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/08 23:27
とても判りやすい説明ありがとうございます。
手続きが必要なのですね。
裁判官が途中で「訴額の変更で良いですね」と両者に訊いたので、
てっきり勝手に変更されたのだと思っていました。
No.1
- 回答日時:
日本の裁判官はそういうことを認めないようですね。
(法律的にどうかはわかりませんが)
青色ダイオードの訴訟のときも、600億の対価を認めたのに、原告の請求額が
200億だったので、200億になってましたし。
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