
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
法律的に「正しい」取扱とするならば、次のようなケースが考えられます。
まず、他の方の回答されている時効ですが、確かに年次有給休暇の時効は2年です。2年6ヶ月たつと初年度付与された年休が消滅しますから減る可能性は考えられます。しかし、それと同時に新たに年休が付与されます。・・・が、これでは減ることの説明はつきません。「新たに年休を付与されない」あるいは「年休が減る」理由が必要になってきます。その理由として考えられるのは次の2点です。
1 前年度8割出勤を満たさなかった
この場合、翌年度の付与日数はゼロになります。なお、8割出勤とは「出勤義務日の8割」であって会社の稼働日や総日数の8割ではありません。
2 今年度から出勤日数が減った
年次有給休暇は「比例付与」といって当年度(付与日以降)の出勤日数や労働時間によっても変わってきます。したがって、初年度はフル勤務していたので10日、2年目からは週3日の比例付与対象になったから6日ということも十分ありえます。
http://osaka-rodo.go.jp/joken/rokiho/kyuka/rokih …
大きくはこの2つだと思いますが、いずれにしても、法律をよく確認して、付与状況をよく確認する必要があります。
No.4
- 回答日時:
kentkunの回答通り、おそらく事務方の単純ミスだとは思いますが・・
あなたの勤務時間や週(または年間)所定労働日数によっては、減ることがあります。
年次有給休暇については、労働基準法の規定で労働時間(週or年間所定労働日数)により2分類されます。
一般的に
会社は、労働者が6ヶ月以上働き、その会社で働かなければならない日の 8割以上出勤したときには、6ヶ月経過後には、10日間の有給休暇を与 えなければなりません
その後1年につき1日(1年6ヶ月後から11日になる)づつ加算されます。法律上、2年6ヶ月を超えていれば12日間の年次有給休暇が生じます。(労働基準法第39条)
アルバイトでも、1週間の所定労働時間が30時間以上であれば通常の労働者と同様の日数を付与しなければなりません
パートタイムの場合は、週所定労働日数によって異なります。(所定労働日数が少ない労働者に対する年次有給休暇の比例付与日数といいます)
2年6ヶ月をすぎている場合、週所定労働日数が1日(年間48日~72日)の場合は年間2日、週所定労働日数4日(年間169日~216日)の場合は年間9日となっています。週所定労働日数が2又は3日の場合はそれぞれ4日、6日となります。
詳しくは労働基準監督署に問い合わせてください。
なお、有給休暇の消滅は既回答通りです。
No.2
- 回答日時:
有給休暇の消滅時効は2年なので使わなかったので消滅したのだと思います。
よくあるパターンです。
いつも使っているので消滅してしまった事はありませんが、出世して偉くなればなるほど、消滅してしまう方も多いです。
参考URL:http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/nenkyuu …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/12/12 00:40
ご返答ありがとうございます。
どうやら管理者のミスみたいです。
労働組合のほうに伝えてくれるそうなので、とりあえず解決しました。
助かりました!ありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
原因。
職場のアルバイト規約がそうなっている。
シフト管理者の日数時間数の計算処理ミス。
あなたが有給に値する休暇を使ってしまった。
いつのまにか、アルバイト有給についての
規約が変更しているのに、あなたに情報が
伝わってなかった。
このあたりでしょうか。
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