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保険の名義と車の名義が同一でその名義人が死亡しました。
実際に車を運転するのは家族の者で事故等の場合には誰が運転していても保険が適用されるようになっていたと思います。
他の手続き等も多くバタバタとしているうちに保険の方の更新の時期とちょうど重なったようで通知がきました。
ここで名義人本人は死亡している訳ですが特に何の作業もせず更新の届出だけだけを行うことは可能なのでしょうか?
その場合事故等何かがあった場合には保険は適用されないのでしょうか?
また名義人が死亡してから保険の名義変更を行うまでの間に事故等があった場合はどうなるのでしょうか?
保険の名義変更を行えば車の名義変更も同時に必要になるのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

保険名義人が(この場合契約者=記名被保険者として)死亡した場合、同居の親族であれば等級継承できます。


この車を主に運転される方=記名被保険者、の名義をきちっと変更しておいたほうが良いですね。
車検証上の名義は、保険では、そのままでも問題ありません。
車検の際に変更すればいいのでないですか・・・?

>ここで名義人本人は死亡している訳ですが特に何の作業もせず更新の届出だけだけを行うことは可能なのでしょうか?

更新はきちんと変更して継続すべきです。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました
保険の等級は確か私(車の使用者)の方が上だったような気がしますので
>車検証上の名義は、保険では、そのままでも問題ありません
取り急ぎ保険の名義変更だけ先にしておくべきですね
>車検の際に変更すればいいのでないですか・・・?
と私も思っていましたので良かったです

お礼日時:2006/12/11 17:06

記名被保険者を



祖父→あなた(別居の孫)

に変更された場合は、それまでの無事故割引(等級)は継承できません。

ただ、現在の契約が、記名被保険者(=主に運転される方)がおじいさんと言うようになっているのであれば、現状どおり「記名被保険者=あなたの形態」に訂正されておいた方がいいです。

記名被保険者が誰になっているかを確認するには、保険証券の記名被保険者の欄を探して見れば確認することができます。

満期日まではそのまま無事故割引が使えます。更新時は新規契約となります。(おじいさんと別居の場合・・・)
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この回答へのお礼

ありがとうございます
本当に参考になりました

お礼日時:2006/12/13 01:45

追伸 保険契約上で重要部分は記名被保険者です。


契約者→保険料払う人
記名被保険者→主に運転する人、等級継承権利者

口座引き去りが誰であるかはまったく関係しません。
車検証上の名義も原則しかりです。ローンもあなたが組んだのであれば問題ありません。
問題アリの部分は記名被保険者であり 要は記名被保険者をあなたに変更しておけばなんの心配・問題もないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
とにかく今は祖父の保険になったままであることだけが問題なのですよね
バタバタして後回しになっていましたがきちんと私の保険に変えておきます
車の名義の方は後々で・・・

お礼日時:2006/12/12 03:38

よく「回答へのお礼の内容」が把握できません。



保険契約者は亡くなったおじいさん?保険証券上、被保険者(=もっぱら運転される人)もおじいさん?

そして、運転の実態はあなた(別居の孫?)ですか?

よくお礼の内容が把握できませんでしたが、この内容でしたら問題ありですが?
保険証券上の被保険者と実態上の被保険者の相違。

よく取扱者(=代理店等)にご相談された方がいいですよ。実態をこと細かく説明された方がよいかと。

この回答への補足

詳しくないので説明がうまく出来ませんが
保険の名義は祖父です
でも保険料の支払いは孫の私の口座から引き落とされています
運転の実態を保険会社に報告はしていませんが孫の私です
車の名義も祖父です
でも車のローンは車屋で祖父を保証人に私の名前で組みました
以上は間違いありません
問題ありのようでしたら何故こうなってるんでしょう・・・心配になりました
保険を私のものに変更すれば問題ないのでしょうか・・・

補足日時:2006/12/11 20:17
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特に問題がなければ、保険会社が「契約者が実在しているか」という事までは調べません。

直ちに保険が全く機能しないとは考えにくいですね。しかし契約者死亡の事実が発生したのであれば、すみやかに「契約者変更」の手続きをとりましょう。またその際は運転者限定等を再確認するといいでしょう。旧契約者との関係が「配偶者」「同居の親族」であれば、等級継承には問題ありません。しかし運転者限定等は記名被保険者から見た関係で判断することになりますし、契約者死亡ということで車の利用方法も変わる可能性があります。リスク細分型自動車保険であれば、契約自体を見直す必要があるでしょう。

車事態の名義変更についてですが、車そのものが相続財産にあたります。一部の人間だけの判断で処分したり名義変更することはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
車の名義人(祖父)が病気なこともあり主には私(別居の孫)が車を運転し名義人を車に乗せるということで車は名義人が保証人になり私がローンを組んで購入し現在も私がローンを支払っていますので相続のことは全く思い付きませんでした
保険の等級は確か私の方が上だったはずなのですが車の名義と保険の名義が同一でなければいけなかった為に車の名義人の保険を使用したような気がしましたので保険の名義変更と車の名義変更は同時に行わなければならないかと思っていました

お礼日時:2006/12/11 16:59

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