プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お店の広告をかねて、自転車にのぼり旗を立てたまま走りたいのですが、何か良い方法はないでしょうか?

今まで、試した方法は
(1)傘を立てる補助具を使用
 結果、前にしかつけられないとの、走ると旗が倒れる。

(2)ビニール紐で結ぶ
 結果、直にずれて、旗が倒れる。

なんとか良い方法が無いでしょうか?
お店のオープンが近いので、よろしく御願い致します。

A 回答 (6件)

リカンベントの旗は単独でも購入できます。

(下記URL)
奇妙な自転車、その価格なども合わせてご鑑賞ください(笑)

ちなみに固定方法は、後輪の車軸に共止めしてしまいます。
一般の自転車と違い、スポーツ自転車は「クイックレリーズ」という
ワンタッチのレバー式の車軸が使われており、簡単に緩めたり外し
たりすることができるため、この止め方が可能なのです。

他に見たことがあるのは、警察署に止めてあった交通安全アピール用
旗立て自転車。これは車体に塩ビパイプを固定してあり、必要な時に
旗を差し込んで使っているようでした。

竿の簡単な固定方法としては、百円ショップで売っている結束バンドを
つかうと良いです。滑り止め用に1mm位の薄いゴム板(これも百均)
を竿に巻きつけ、その部分を自転車のフレームに押し付けた状態で
結束バンドを2~3本締める。これで2箇所くらい固定すれば、まず
ずれることはないと思います。

参考URL:http://www.e-isuya.com/nikirin/recumbent/recumbe …
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この回答へのお礼

結束バンドという存在を忘れていました…。これを使えば問題解決っぽいです。感謝します!

お礼日時:2006/12/19 11:42

ホームセンター(出来れば業務用専門店。

たとえば「コーナンプロ」)に行けばあると思います。
私がイメージしたのは、水道管、ガス管などを固定する物です。2本の管を角度自在に固定できる物(マンション建てるときに足場を組みますね。そのパイプとパイプを固定する物の小さいものです。)があれば最高ですよね。自転車の荷台のパイプは細いと思いますが、ゴムのパッキン(これも売っています)を入れれば大丈夫です。
私は、物を作りたいときに、いつもホームセンターに行って「何か使えかな」と考えるのです。だめもとで行ってみてください。
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この回答へのお礼

自宅の近くに、コーナンを見つけました。とりあえず、ご指摘いただいたものを探してみます。

有り難う御座います。

お礼日時:2006/12/19 11:44

#3です。


市販の固定具はわかりませんが、こういうのは如何でしょうか。

細い塩ビのパイプで片側を塞ぎ、ステーにくくりつける。
旗が必要な時はパイプに旗を挿して上部を軽くテープで固定すればいけそうな気がします。
塩ビパイプが付いたままになりますが、それ程気にならなさそうな気がします。
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この回答へのお礼

有り難う御座います。
とりあえず、近くのコーナンに買いに行ってみます。

お礼日時:2006/12/19 11:40

フレームだと取り付け時の角度などがうまくいかないと思いますので、荷台のステーに少し長さを取りビニールテープでぐるぐる巻きにすれば大丈夫じゃないでしょうか。


風が強い日などはあおられますので気をつけてください。
高さの件ですが、#1さんの書かれている規則の中で抵触しそうなのが高さですが、要は全高2mとなりますので、その高さ以内であれば乗車可能です。2mもあれば十分の高さを保つことが出来、宣伝効果はわかりませんが、目立つことは間違いないです。
話はそれますが、寝そべって走るリカンベントと言う種類の自転車では、乗車時の人を含めた高さがかなり低く、車など他の車両から見えにくいため、あえて旗を立てることが良くあります。

この回答への補足

ご回答有り難う御座います。
色々な点からのご指摘感謝します。
やはり長期の取り外しを考えて、消耗品でないものを使いたいと考えています。

よく、自転車にのぼり旗をつけている方は、別途のぼり用の固定具を作ってつけているのでしょうか?

もし、良いも物があったら教えて下さい。

補足日時:2006/12/13 13:26
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自転車のフレームの形状や旗のサイズ、重量にもよると思いますが、ガムテープでフレームに固定するのはダメですか?旗の軸とフレームをテー

プでぐるぐる巻きつければ簡単に固定できると思いますが・・・

この回答への補足

ご回答有り難うございます。
確かに、その方法だと簡単に固定できますが、暫くの間、外してしまったり、取り付けたりという繰り返しになるので、なるべく消耗品でないもので固定したいと考えています。

もし、良い付属品があったら教えてください。

補足日時:2006/12/13 13:23
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公安委員会 規則


第100条 法第57条第2項の規定により、軽車両の運転者は、次に掲げる乗車人員又は積載物の重量等の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして運転してはならない。
(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。
(3) 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次の長さ、幅又は高さをこえないこととする。
ア 長さ 自転車にあつてはその積載装置の長さに0.3メートルを加えたもの。
イ 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの。
ウ 高さ 軽車両にあつては2メートルから、それぞれの積載をする場所の高さを減じたもの。
(4) 積載の方法は、次のとおりとする。
ア 前後 積載装置から前後に最もはみ出した部分の合計が、自転車にあつては0.3メートルをこえないこと。
イ 左右 自転車にあつてはその積載装置から0.15メートルをこえてはみ出さないこと。

という条例がありますので、一般的なのぼり旗を自転車につけて走る行為は規制の対象になりますよ。

この回答への補足

そんな規則があったのは知りませんでした。有難う、御座います。
しかしながら、選挙など、違反している人が多いんですね。

では、運転はしないで、のぼり旗を立てた状態を自転車をひいて歩きます。これであれば問題は、ありませんよね?

補足日時:2006/12/12 23:47
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