母が自転車に乗って買い物へ行った際、リードをはずしている犬が突然自転車の前を猛烈な勢いで走って横切って来たので、母が急ブレーキをした(スピードはそんなに出していなかった)ら、母が転倒し、ひざの靭帯を損傷してしまいました。
警察では、犬が飛び出してきたと言っても、動物は石ころと同じ扱いになるので、よけて転倒して怪我しても、事故扱いには出来ないと言われたそうです。
後日、犬の飼い主と話し合う事になりましたが、法律的に怪我した治療費と慰謝料は取れないでしょうか?
一般論のマナーで言えば、犬をリードをつけずに一般の歩道を自由に走らせていた事に問題があると思うのですが、法律では、どうにもなりませんか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
1.事故の詳細をうかがい知る立場にないのですが、質問文の内容から推察して、お母さんは、犬の飼い主に対して治療費や慰謝料などの損害賠償請求が可能だと思います。
その根拠は、動物の占有者の責任(民法718条1項)です。
ご参考までに、動物の占有者の責任を認め、154万円余の損害賠償額の支払いを命じた甲府地裁平成18年8月18日判決を下記、参考URLに貼っておきます。
この判決では、「犬が前足を上げて原告(=けがをした人)に飛びつくような格好をしたため、原告がこれを避けようとして発生したものと認められる」と裁判所は判断し、「綱を放された犬が他人に飛びつき、飛びつかれた者がこれを避けようとして転倒、骨折することは通常予想し得る」として、動物の占有者の責任を認め、犬の飼い主に対して損害賠償を命じました。
損害賠償の内訳は、治療費(=通常は通院費も認められることが多い)、入院雑費、慰謝料、休業補償、そして弁護士費用です。
なお、この判決では触れられていませんが、休業補償は収入のない主婦でも認められるケースがあります。
また、弁護士費用は一般的には請求が認められないことが多いのですが、今回のような複雑な案件ではその一部が認められることがあります。
さらに、後遺障害が残った場合には、後遺障害慰謝料を請求することができます。
もっとも、事故はそれぞれ内容が異なるので、必ずしもここに紹介した判決と、質問者さんのケースが同じというわけではありません。
詳細は、弁護士にご相談されるべきだと思います。
2.質問文で「警察では、犬が飛び出してきたと言っても、動物は石ころと同じ扱いになる」と書かれていましたが、確かに野犬ではそういう解釈も成り立つのかもしれません。
しかし、今回の事案は飼い犬ですから、刑法209条の過失傷害罪が適用されるケースだと思います。
この警察官の認識は甘いと思います。もっとも、過失傷害罪は被害者の告訴が要件なので、告訴しない限り、警察は動きようがありませんが…。
3.歩道には、自転車通行可のものがあります(=道路標識で示されている)。
また、たとえ歩行者専用の歩道を自転車が通っていたとしても、それは道路交通法に違反していたということであり、それをもって犬の飼い主の過失責任が無くなるものではありません。
ただし、お母さんにも過失があるとして、損害賠償額が過失相殺される可能性はあると思います。
参考URL:http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
質問を立ち上げた後で分かったのですが、母が自転車で走っていた道は、歩道ではなく、車両も通るし、歩行者用の歩道線も引かれていない道だったそうです。
しかし、今件の場合、運転ミスによる事故という扱いになる可能性もある様です。
でも、この様な判例もあるということを知り、大変参考になりました。
ここに質問文を立ち上げて、ひとつ勉強になりました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
法的には 損害賠償を請求出来ますが、
現実的には 無理でしょう。
自爆事故関係は、相手が因果関係を認めないと成立しにくいものですし
(接触が無い以上、技能不足により事故をしていると見られる)、
自転車と歩行者とでは、自転車が交通強者なので 保護されません。
(歩行者が飛び出した時、自動車が避けそこなったのと 同じ扱いです)
スピードを出していないのなら 急ブレーキは成立しませんし
歩道を車(自転車)が走るのも 犯罪ですし・・・・
この回答への補足
>スピードを出していないのなら 急ブレーキは成立しません
について補足。
こちらの書き方が悪かったのかもしれませんが、母は、高齢者の為、そんなにスピードを出していなくても、ブレーキで急に止まるだけでバランスを崩して転倒してしまうのは仕方の無い事だと思います。(こんな事を書いたら、貴方みたいな方は、高齢者が自転車に乗る事に非がある等と、余計にこちら側に非がある様な事を言って来そうで怖いですけれど、苦笑)
ただし、母が歩道を自転車で走っていたならば、歩道を自転車で走る事には問題があるので、こちらに全く非が無いとは言えませんが、私がこちらに質問しているのは、こちらの非が多少なりあったにせよ、相手にも同等以上の非が求められるかを質問しているので、その辺りを十分に御理解を頂いた上で御回答を頂きたく存じます。
それでも歩道を自転車で走っていた方が悪い、自爆事故という扱いしかならないというのが日本の法律ならば、仕方が無いですね。
弁護士をつけて、民事で請求するに全く値しないかどうかは、貴方の判断では出来ない事だと思います。
その様な場合の回答では、参考意見位にして頂きたく存じます。
母の足に後遺症が残って、歩けなくなったら、介護するのはたったひとりしかいない家族の私なのです。犬に怪我は無くても、母は大怪我をした被害者の立場で質問させて頂いているので、この様な御回答は、感情を逆なでし、大変不愉快になります。
当方被害者という立場から見て、法的に手段が無いかを質問している事を十分に御理解頂きたく存じます。
No.3
- 回答日時:
ケガの保証に関しては民法718条を根拠に全額損害賠償請求できる可能性が高いです。
ノーリードにするような飼い主(最悪、日常的にノーリードなのかもしれません)なので、文句を付けてくるかもしれませんが、以下の条文と「けいりゅう(係留、繋留)義務違反(具体的には県条例で定められています)で保健所に通報する」と言ってあげてはどうでしょう。
最近はノーリードに対する判例がいくつも出ています。
いずれも、ノーリードにした次点で負けです。
-------------------------------------------------------
民法第718条
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
-------------------------------------------------------
当方被害者の立場で損害賠償が請求できる可能性があるのですね。
>ノーリードに対する判例がいくつも出ています。
知りませんでした。
私も母も動物は好きなので、動物に責任は無いと思っていますし、犬に怪我がなくて良かったと思っています。
しかし、飼い主のモラルの低下があるので、こういった判例もあるのですね。
参考になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
確かに「交通事故」ではありませんが……。
そのような場合には、一般的に損害賠償が請求できます。
ちなみに、多くの都府県では、条例で、リードをつけないことは禁止されており、刑事罰の対象です。
また、道県に条例がない場合でも、市町村レベルの条例に規定があることもあります。
※たとえば東京都・京都府の条例。
京都府動物の飼養管理と愛護に関する条例(昭和46年 条例第30号)
第5条 犬の所有者等は、飼い犬を、逃げるおそれがなく、かつ、人に危害を加えることのない方法で常に係留しておかなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1) 飼い犬を制御することができる者が、その犬を制御できる引き綱、鎖等でつないで運動させ、又は移動させるとき。
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、科料に処する。
(1) 第5条の規定に違反した者
No.1
- 回答日時:
治療費と慰謝料を請求できるかという肝心な部分はわからないのですが、一点だけ言わせて下さい
自転車とは『軽車両』という扱いになる乗り物で、本来歩道を走行することは禁止されています。その観点で言えば歩道を走ってる自転車も悪いと言われても文句は言えません
実際自転車で歩道を走っていても警察も何も言いませんが、それは車道だと危険が増すからと黙認しているだけ、もしくは当の警察が自転車が歩道を走行してはいけないということを認識していないからです
警察官自身が悠々と自転車で歩道を走行していますから、後者の場合が多いのかも知れませんね。現役の警察官が道路交通法を把握していないというのは問題あると思いますが
☆ 最近一部地域で自転車の歩道走行を認めようという動きがあるようです
書き方が悪かったのかもしれませんが、私は現場を見ていないので、一般的に言う“歩道”だったかどうかが確かではありませんが、歩道上の出来事なら、こちらにも非があるという事になりますね。
参考になりました。ありがとうございます。
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