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こんにちは。

父の友人が来年1月に中国人の女性と国際結婚をするということで、
父が国際結婚の保証人になると言っています。

「保証人」と聞くと借金の保証人のように、ハンコを押したがために、多大な借金を肩代わりせざるを得ない状況に陥ってしまうことが頭に浮かんでしまいます。

心配なのは、日本人と中国人の国際結婚でトラブルが起きないかということと、
その父の友人は犯罪暦があり、何年間か刑務所に入っていたので、僕はあまり信頼していないということです。

父が国際結婚の保証人になることで、何らかのトラブルに巻きこめれたり、借金を肩代わりせざるをえない状況に陥ることはないのでしょうか?

お願いします。

A 回答 (6件)

国際結婚に保証人はいりません。

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考えられるのは、


(1)単なる婚姻届の証人。国際結婚に限らず日本人同志でも必要なもの。
(2)外国人を日本に呼び寄せるための滞在許可を得るときの身元保証人。
(3)結婚にあたり新居を構えるときの家賃の保証人等金銭的なもの。

(1)(2)はたとえ偽装結婚だとか不法滞在されても厳しく責任追及はされません。でも可能性は残るのでそれが心配なら辞めるに越したことはありません。(3)だと金銭が絡みますから慎重に。

いずれにしてもお父様にサインする前に必ず書類をあなたに見せるよう念押ししておいたら?実印&印鑑登録証預かっちゃうとかはできませんか?(1)(2)のケースは認印でもできちゃいますが(3)は実印&印鑑登録証ないとできませんね。本人が別の実印に変更したらそれまでですが。
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国際結婚の保証人というのは、その外国人が日本に滞在する経済的能力が乏しい場合に滞在費用などを払えるような経済的能力を有する人が日本の入国の許可が得られるよう保証するというものです。

普通は結婚相手がなるのですが、おそらく父の友人には貯金などがなく、保証人になれないのだと思います。

借金を肩代わりするということは無いですが、その中国人女性が実は偽装結婚目的だったりした場合、偽装結婚の共犯ではないかと疑われる可能性もあります。
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それって普通に婚姻届に書くやつですよね?


保証人ではなく「証人」です。証人の位置づけは結婚したい二人が、結婚すると宣言した時、それを知っている人が必要で、それが証人です。法的な責任などはまったくありません。証人になってくれる人が誰も居ない場合、婚姻届を出す市役所の職員に頼んでもよいのです。その程度の軽いものです。しかし、証人が必要な理由は偽装結婚を防ぐ目的もあるので、結婚したい二人が本当に結婚の意志があることを確認するべきです。単に結婚するから証人になれ、責任は無いと言われただけでホイホイ印を押すべきではありません。

上記は日本で婚姻届に書く証人のことを説明してますが、国際結婚で中国の方で書く書類まで同じかどうかは判りません。
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婚姻届の保証人のことではないですか?


婚姻届には、一応、その婚姻の証人(昔で言うと仲人)的な意味合いが強いので、その後、何かの保証が発生する訳ではありません。
ちなみに借金うんぬん…の方は、「連帯保証人」 と言われるものです。
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父上のお考えでなさるので何ともいえませんが、私があなた様の立場なら断固として反対します。

保証人の怖さを身にしみて知っています。できる限り反対なさっても構いません。
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