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このたび新規採用した職員が実母を被扶養者として手続きして
ほしいとのことで手続きに困っています。

資格取得届と同時に被扶養者(異動)届も提出するのですが
被保険者(職員)とお母様は現在別居です。
年金収入がある場合は通知書や年金証書のコピーがあれば
添付でOKだと聞きました。

ただ、仕送りしていることが条件というこです。
例えば仕送りしているとしても証明するものがない場合は
どうしたら良いでしょうか?

明日、社会保険事務所に行くのに手探りで仕事をしているため
ご担当者・経験者の方、教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (6件)

まず基本的には健康保険については法律で均一に決まっているわけではなく、各健保の裁量によって規定が決まっている部分も多く、究極的には各健保に聞かないとわからないということです。


それを念頭において、大まかな枠としては下記の参考URLが役に立つと思います。

>前の会社は社労士さんが手続きしており、社労士さんの場合だと
手書きで仕送り○万と明記するだけでOKだったそうです。

それは恐らく社労士さんうんぬんではなく、その健保組合の独自の規定ではそれでもよかったということだけだと思います、上記のようにだからといって他の健保組合でもそれが通じるかどうかはわかりません。

>ということは今回は実母なので上記に該当しますよね。
年金受給生活なので、年間所得はお母様より本人の方が多いです。
でしたら、とくに添付書類はいらないということでしょうか?

いやいや、参考URLを見ていただければわかりますが、別居の場合は必ず送金証明が必要です。

>明日、社会保険事務所に行くのに

ということは政管健保ですか、申し訳ないですがほとんど望み薄ですね、まあ一応やってみる価値はあると思いますが、ひょっとすればということで。

参考URL:http://www.yasudakenpo.or.jp/member/guide/1/2.html
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。

実は職員の前の会社というのが当社と関連のあった会社で
政府管掌でした。

その会社の社労士さんに連絡したら
「自分の場合はそれでOKだった」ということです。
また書類の提出もその社労士さんが行なっていたということです。

3番に書いてくださったように、とりあえず書面を
提出して駄目なら、少々ごねてみて、
それでも駄目なら再度検討しなくてはならないようです。

ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/28 00:11

回答とは少し違いますが、別居でも扶養に出来るのは社会保険の場合のみ、国保は必ず世帯の住民票を求められます。

更に社保の場合でも、その送金が扶養の根拠になる訳ですから、万が一実際には送金していなかったという場合には脱税になります。この場合追求してくるのは税務署です。特に年収が多い方になればなるほど税務署に目をつけられ易いですよ。そうなると会社の方も関わった問題に発展していきます。ですからしっかりした会社はそのリスクを考慮して送金記録を求めますし、いい加減な会社はそこまで考えが及んでいない事もあります。個人的な意見ですが本当に送金しているなら、このような事を疑われるリスクを説明して銀行振り込みにして貰うのが一番だと思いますが・・・それとも何か毎月の銀行振り込みに出来ない特殊な事情でもあるのでしょうか?
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被保険者から見て被扶養者の方は 実母ですよね。


でしたら別居していても扶養の対象になります。
ただ やはり別居に関しては、送金していると
言うことが解かるものが必要になると思われます。
●現金書留の控えや銀行振込票や通帳に振り込んだことが
記載されているもので3ヶ月以上送金している証明が
あった方が良いと思います。
健康保険組合によっては 手渡しは証明にはならない、
と言う事で事実確認が出来た後に認定とすると言う事で
受け付けないところもあるようです。
他に添付する書類としては、 
●年金受給者であればお母様の年金通知書
(遺族年金があればそれも添付するようにおっしゃって
ください)又、 ●他の収入があれば、それらも添付され 
●世帯全体が記載されているお母様の住民票も添えて
下さいね。これらを見て
生計維持を総合的に判断すると思われます。
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この回答へのお礼

回答くださいまして、ありがとうございます。
系列会社の人も実のお父様(別居)を扶養にしたけど
仕送りの証明などは出さなくてもできたと言うんです。
(もちろん政府管掌です)

今回は、仕送りが手渡しということなので、書面で現況を
書いて記名・捺印してもらいもって行く予定です。
もちろん会社印も押します。

お母様の年金証書と裁定通知書のコピーはいただきました。

お母様が現在も通院されているとのことで年内に手続きを
してほしいといわれ、これから社会保険事務所へ行ってきます。

未経験の私なので本を読んだり、社会保険事務所でもらった
手続きのマニュアルを見ても、今回の認定はどうなんだろう?と
不安になっています。

お礼日時:2006/12/28 08:35

#1です。


扶養にしたい人(今回の場合はお母さん)が被保険者の年間所得の半分以上の収入があった場合、扶養にはできません。

その証明とさらに送金の証明が必要です。
手渡しと言うことならば、健康保険組合の担当の方に相談してみてはどうでしょう?
一応、手渡しで月々いくら渡しているのか?を書面にて記入してもらい持参してみてはどうでしょうか?(捺印も・・・)
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この回答へのお礼

そうですね。
さきほど「仕送り等の届け」という現況を書いて
社印を押すものをネットで見つけたので職員へ連絡して
記入し押印してくださいと連絡しました。

これでOKが出ればいいのですが・・・。

お礼日時:2006/12/28 00:08

扶養している事実なければ無理でしょう。

親よりその人の収入が多いことも条件です。
健康保険の扶養家族の範囲は保険組合が決めますけど。

お母さんが父の扶養家族で父が亡くなられたときは扶養家族であった保険証(のコピー)でもいいと思うが、質問例では送金証明できないから(送金したことを証明する現金封筒や銀行記録必要でしょう?)扶養しているといえないことになる。ボーナス月一括送金なら月額に換算して判断。
運用の問題です(^^) わたしの会社ならうそ届けは解雇理由になることもあるけど。

親族(親子、兄弟姉妹、祖父母)は同居別居にかかわらず扶養家族の範囲です(おばだと同居が条件、これも個別事情判断はありそうだが社会的に容認必要あるとき(身寄りがほかにないときなど))
扶養手当出すか出さないか、本人が届けすることと無関係な「範囲」の話しです。送金していても届けないことはある。

この回答への補足

>親族(親子、兄弟姉妹、祖父母)は同居別居にかかわらず扶養家族の範囲です

ん!
ということは今回は実母なので上記に該当しますよね。

年金受給生活なので、年間所得はお母様より本人の方が多いです。
でしたら、とくに添付書類はいらないということでしょうか?

補足日時:2006/12/27 15:37
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仕送りをしていると言う証明がないと受け付けてもらえないと思います。


例えば・・・現金書留を送った控えとか、銀行の振込受付票、通帳のコピーなどありませんか??
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。本人に確認したら手渡しだそうです。
本人には面倒かもしれないけど、今後は振込にしてくださいと
話をしました。

前の会社は社労士さんが手続きしており、社労士さんの場合だと
手書きで仕送り○万と明記するだけでOKだったそうです。

困りました。このままだと被扶養になれないでしょうか

お礼日時:2006/12/27 15:37

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