アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

免停2回目の通知が来たのですが1月9日に出頭日か書かれていました。しかしその日は出頭できません。別の日に免許証を持って行くことはできますか?講習は受けません。別の日でもやはり平日なのか、それか土日でもいいのか。代理人がいればいいと聞いたのですが、委任状はどこで手に入るのでしょうか?
また免停期間終了後の免許証の返却時も日時、時間はきまっているのでしょうか?

A 回答 (4件)

出頭日って免許センターへ行く日にちのことでしょうか??


確か平日のみだった気がします。

私も指定された日に行けず、TELをして変更してもらいました。
1回だけならTELで変更できると書いてあったような気が…。
講習を受ける場合は朝9時くらいまでに来てくれって言われたと思います。
講習を受けない場合はそのまま帰ってまた後日、免許証を取りに来てください、と言われました。

<参考ULR一番下の記事にも以下のような体験談が載ってました>
※自分の行政処分の内容が書いてあるもの。それと、免許書センター(免許書を交付された場所です)への出頭日が書いてある。この日から免停開始となる。自分は平成16年11月30日となっていたがその日は無理なので、11月29日に変更してもらった。電話で行うのだが、音声対応で進める。

ちなみに私は30キロオーバーで免停30日。
行政処分(裁判所)を受け、免許センターへ。
免停1日に短縮するため、1万5000円くらい払い、会社を有給し1日講習を受ける。
免許証はその日の夕方(講習終了後)に返してもらいましたヨ。

免許センターor最寄の警察にTELして聞いてみるのが一番確実かと思います。
たぶん、土地土地によって多少時間なども違うと思うので。

参考URL:http://www.geocities.jp/akina200x/mentei.html
    • good
    • 4

こん**は



 通知書に書いていませんか?
 日程変更は可能なはずです。
 最寄りの試験センターに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
    • good
    • 7

講習を受けないにしても出頭して講習を受けない旨を伝えなければいけません、その時に免許証を預けます。



代理人は出頭できない正当な理由が無いかぎり認められません、入院してるとか海外に居るとかです。

講習を受けないのであれば、出頭して講習を受けない旨を伝えた日から免停となります、日時は、停止期間の翌日以降、時間は自由ですが警察署等の免許課の営業時間内となります。

やむをえない事情(仕事の都合など)である程度変更できますので一度問い合わせをしてください、また各県の免許センターでは土日も営業をしていますので、そちらで手続きをする事も可能ですよ
    • good
    • 8

電話で変更が出来ますよ


普通は講習の日程にあわせて出頭日を指定されます。
短期の免停なら次の講習の日を待つのが良いでしょう。

代理人が返還に行くことも出来ます
委任状はこちらを参考に
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menky …
    • good
    • 8

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!