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 昨日のニュースで,道路交通法試案の罰則の引き上げについて報道していました.たとえば,飲酒運転(酒酔い)の場合,現行法では「3年以下の懲役または罰金50万円以下」なのが試案では「5年以下の懲役または罰金100万円」に厳罰化されるようです.

 ところで,現行法でも試案でもそうなのですが,有期の懲役刑と罰金を比較した場合に,罰金のほうがどう考えても軽いような気がしてなりません.それなのに,有罪となった場合に懲役刑または罰金刑という刑罰の差が設けられているのでしょうか?

A 回答 (1件)

日本の刑罰では、懲役または罰金の2本立て、というのは特段珍しいことではありません。

もちろん、その罪の重さにより、重ければ懲役刑、軽ければ罰金ということです。念のため、どちらを適用するかは、その状況等を考慮して裁判で決めることで、本人が選べるわけではないです。

で、私は罰金刑でも構わないケースもあるとは思います。
私の知っている事例としては、車で家に帰ってきた奥さんが、車庫入れがうまくいかないので、家でいっぱいやっていた旦那さんに頼んで入れてもらったところ、そこに通りかかったパトロール中の警官に御用、なんてことがあったそうです。
これは確かに飲酒運転(もしくは酒気帯び)で、無罪にすることはできない事例ですが、だからといって、懲役刑を課すほどの犯罪かといえば、そうでもないのではないでしょうか。

飲酒運転はすべからく懲役刑、というのも一案ですが、厳罰化は一時的には効果があってもしばらくすると元に戻る傾向もあり、あまり本質的な対策でも無いとは思います。後は運用の問題でしょう。
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この回答へのお礼

確かに,紹介された事例では懲役というのはあまりにも酷な処罰といった感じですね.

要はケースバイケースということですかね.警察官,検察官,裁判官あたりの器量によって判断されるといったところでしょうか.

ご回答ありがとうございました.

お礼日時:2007/01/01 16:47

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