「お昼の放送」の思い出

スーパー駐車場から一般道への出口で、左折のみ、もしくは右折のみの「指定方向外進行禁止」の標識を良く見かけます。

この類の標識に、道路交通法に基づく法的規制力はあるのでしょうか(見た目は一般道路にあるものと同じ標識ですが)?

出ようとしている道路が一方通行という訳ではなく、また、標識は駐車場の土地内にあるので、渋滞緩和・安全のためにスーパーが勝手に設置しているのか?と思っているのですが。

スーパーの駐車場は公道ではないはずですが、この標識を無視しても道交法違反になるのでしょうか?
専門の方ご教示ください。

A 回答 (7件)

>信頼の原則は道路交通法ではなくて、過失犯一般に用いられる用語


すいません、私は誤解していたようですね。
Googleあたりで「信頼の原則」の検索をかけると道交法関連が多量にヒットしますが、「女子高生校門圧死事件」も確かに信頼の原則そのものの事件でしたね。

>「私が標識を守ってれば事故を防げた」という見方をされるのですね
いえ、標識自身の効力がないのなら反論できると思いますよ。「信頼の原則」に照らし合わせる場合、見通しの悪い状況で一時停止や安全確認を怠ったことを「過失」とみなされるでしょうが、スーパーが勝手に立てた(もともと効力の無い)標識を守らなかった、あるいは見落としたという「過失」には当てはまらない、と主張できると思います。
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この回答へのお礼

理解の悪い私にここまで付き合って頂いてありがとうございました・・ f(^_^;
標識に従うと帰り道がすごく遠回りになるスーパーがあるもので。事故だけは起こさないように気を付けます。

お礼日時:2002/05/06 21:21

信頼の原則は道路交通法ではなくて、過失犯一般に用いられる用語です。



たとえば、乗用車が道路を走行中に赤信号を無視して走ってきたトラックと衝突したという場合には乗用者の運転手は罪に問われません。なぜなら、この場合「普通は赤信号になればトラックは止まってくれる」ということを信用して乗用者は当然に走行すべきと考えられるからです。

このように「相手方がある行為を当然にある行動をすべきとされたのにそれを遵守せず事故になった場合は加害者は過失には問われない」というのが信頼の原則というもので、道路交通法だけに適用があるものではありません
(主に交通事故等に用いられる法理であることも事実なのですが)。

信頼の原則は公害事件や火災事故等の過失事故一般にも適用があることを補足した上で、自分の意見を述べさせていただきますと、この場合私は道路交通法の適用がないと思いますので、「信頼の原則」は刑法上の業務上過失致死や民法の損害賠償の判断をする際に問題となり、「駐車場内の道路標識を破った」という事実は民事法刑事法上の過失を判断する材料に過ぎないと考えるべきだと思われます。
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この回答へのお礼

う~む・・私の理解力ギリギリのところまで難しくなってきましたねぇ(笑)。
標識守ってれば悩むこともないんでしょうが、指示通りに曲がると帰り道がすごく遠回りになるスーパーがあるもので。
それ以前に、スーパーがどうして道路標識を立てられるのかが疑問の発端となり、質問させていただきました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/06 21:25

再びのはげおやぢです。


「信頼の原則」道交法関連の裁判で出てくる用語ですね。
右側通行しないとか、右折しようとしてる車の右側から追い越したりしないとか、一方通行は逆走しないとか、赤信号で進行しないとか、右ウインカーを出しながら左折しないとか・・・罰則なんか定めなくても危険だろってなことは「信頼の原則」で一くくりにされて、事故の場合の過失割合に反映されるそうです。
今回の場合では「左右に駐車車両がいて見通しが悪い駐車場通路で停止線らしきものがえがかれていたのを無視して直進したため、納品にきたトラックとぶつかった」なんて場合に適用される可能性がありますね。
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この回答へのお礼

なるほど―。
スーパーが立てた標識とはいえ無視して事故を起こした場合、「私が標識を守ってれば事故を防げた」という見方をされるのですね。
追加回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/05/06 09:36

スーパーの駐車場内でも「信頼の原則」に基づいた道交法は適用されるはずです。


ただ、標識については裏に公安委員のサインが無ければ「道路標識」としての効力は薄いような気がしますねぇ。
参考URLへ

参考URL:http://www.juno.dti.ne.jp/~tfn/ihan16.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考URLは、本当に参考になりました!
ところで、「信頼の原則に基づいた道交法」というのは何なのでしょうか?

お礼日時:2002/05/05 21:53

お答えします。


道路とは一般交通の用に供する場所(道路交通法や道路法参照)なので当該駐車場内も該当するように思えるのですが、駐車場はスーパーの利用者以外は使いませんので「一般交通の用に供する」かどうかは疑問ですし、スーパーの中に警察官がいてスピード違反や通行禁止違反や駐車違反で反則切符を切るということが非現実的でもあることを考えると、やはり適用がないのではないのかなと思うのですが。

おそらく「この私有地であっても道路交通法の適用がある」というのは「私有地を道路として開設し、誰でも自由に通ることが許される状態にしていること」を条件として成立すると考えられます。

ですからスーパーのお客様が主に利用することを想定している駐車場には道路交通法の適用はないのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。規制を受ける・受けないで回答が分かれているので、もう少し他の方のレスも待ってみます。最後は警察に聞いてみれば明らかになるのでしょうが。

お礼日時:2002/05/05 21:58

警察ではなくスーパーが勝手に標識を立てる場合ですよね?



たぶん違法にはならないと思いますよ。だって警察が立てた標識ではないのですから・・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。規制を受ける・受けないで回答が分かれているので、他の方のレスも待ってみます。

お礼日時:2002/05/05 21:56

スーパーのガレージへの出入りの道路は「私道」であり、車が行き来するものです。


そのため、道路交通法の規制を受けます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
規制を受ける・受けないで回答が分かれているので、もう少し他の方のレスも待ってみます。

お礼日時:2002/05/05 21:55

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