
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
勘定科目:寄付金
税区分 :不課税仕入
になろうかと思われます。
以前初穂料・節分などの神社への奉納の代金を処理するときに『雑費』勘定で処理していましたが、税務調査で寄付金とされたことがあります。
金額が小さければ、雑費としてもいいですが(処理は間違いですが、寄付金の損金不算入額を超過しないと言う意味で)大きいと目立つので、基本的には寄付金として処理すべきかと思われます。
No.2
- 回答日時:
寄付金で処理するか、別途勘定科目を作成し処理するかになるかと思います。
申告書上寄付金の取扱いすれば、どのような勘定科目でも問題にはなりません。寄付金の取り扱い(特定寄付金など)も相手と内容によって異なります。管轄税務署で確認されたほうが良いと思います。
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