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神社参拝の際に初穂料として現金で5万円払い神納証を
受け取りました。
勘定科目と税区分はどう処理すれば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

勘定科目:寄付金


税区分 :不課税仕入

になろうかと思われます。

以前初穂料・節分などの神社への奉納の代金を処理するときに『雑費』勘定で処理していましたが、税務調査で寄付金とされたことがあります。

金額が小さければ、雑費としてもいいですが(処理は間違いですが、寄付金の損金不算入額を超過しないと言う意味で)大きいと目立つので、基本的には寄付金として処理すべきかと思われます。
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寄付金で処理するか、別途勘定科目を作成し処理するかになるかと思います。

申告書上寄付金の取扱いすれば、どのような勘定科目でも問題にはなりません。

寄付金の取り扱い(特定寄付金など)も相手と内容によって異なります。管轄税務署で確認されたほうが良いと思います。
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