A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご質問は道路の両側に設置されている歩道(自転車通行可であること)のどちらの歩道を使うべきなのかという質問ですね?
答えはどちらでもかまいません。法律では特に左側、右側の指定がありませんので、どちらでも違反にはなりません。
ちなみに歩道のどの部分を通行すべきかという話であれば、道路に近い側が正解です。
ご質問の場合の過失割合ですが、状況により異なるのでなんともいえませんが、0:10~1:9位でしょう。(ご質問者側:車側)
No.3
- 回答日時:
自転車通行可の歩道では、自転車は『歩道のうちの車道に近い部分』を通行することになっています。
歩道の左側ではありません。何でか?
たぶん、歩道の車道から遠い部分を歩行者よりも高速で移動してくる自転車というものは、歩道を横切ろうとする自動車から見えにくいからでしょう。
右側の歩道のさらに右側を通行していたとすると、自動車からの認識が困難になりますから、自己責任割合は大きくなるのではないでしょうか。
ありがとうございました。
止まっている先方の車の前を通過しようとしたとたん先方が出てきてはねられたものですから、先方の認識は100%できていたはずですが・・・
No.2
- 回答日時:
似たようなケースで事故に遭いました。
私の場合は、ですが、1:9くらいと言われました。
自動車保険請求相談センターの方にだいたいこれくらい、
と過去の判例を元にした本を見せていただいた上で、です。
最初は相手側の保険会社に聞いたのですが、
自賠責で済むから、調べると半年くらいかかる、などと言われ、
教えてもらえませんでした。
自分にどれだけ責任があったのか知りたかったのですが、
そういう対応をされて悲しくなりました。
ただ、自分なりに交通事故をいろいろ調べてみた結果、
保険会社がそういう対応をしたことに理解はしています。
上記の過失割合は私の場合ですので、参考程度にしていただきたいと思います。
もしどうしても気になるのであれば、
私が相談したようなところに一度行ってみると良いのではないかと
思います。
無料で相談に乗ってくださいます。
参考URL:http://www.sonpo.or.jp/index.html
ありがとうございます。相手が停止している前を通過しようとしたとたん先方がいきなり出てきたものですから、1:9かな?と自分でも思っていました。
No.1
- 回答日時:
>進行方向に向かって左側の歩道しか走行できないのでしょうか?
と言うことになると、歩行者も進行方向に向かって右側の歩道しか歩けないことになります。
自転車通行帯のない歩道の場合は、歩道内の左側を通行することになります。狭い歩道の場合はそんなことも言ってられませんので、周りに注意して通行する程度でしょう。
>GSから出てくる車にぶつけられてしまいました。
自己責任割合など判りましたら教えて下さい。
車両同士ですので あなた4:6相手 位でしょうか。
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