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野球の練習中に誤って、バットをあてて怪我をさせてしまいました。
スポーツ保険では賠償責任保険は適用にならない様ですが、
賠償責任保険でもやはり適用にならないのでしょうか?!
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

一般的には賠償責任保険の対象になろうかと思います。


ただ、練習中の事故とのことなので、ご本人さんのみに全ての責任がかかってくるかといえば、そうとも言い切れません。
確かに直接加害者としての責任はご本人さん(未成年だと親御さん)にかかってくると思いますが、通常、練習は監督の指揮・指導のもとに行われているはずです。
従って、監督する立場の人が知らぬ存ぜぬでは済まされません。

今回の件は、責任の所在がどこにあるかといった問題も含んでいますので、治療費を自己負担する前に、保険会社や監督とも十分打ち合わせをして進めていったほうがよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/01 11:15

>スポーツ保険では賠償責任保険は適用にならない様ですが…


 賠償義務のある場合、賠償責任保険は利用できると思われます。例え本人に責任能力がない場合においても、その監督者を被保険者として保険が機能します。
 それでも保険の利用ができないとなれば、賠償義務の有無が問題では?

参考URL:http://www.sportsanzen.org/hoken/hoken14.html
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/01 11:16

(財)スポーツ安全協会の保険ですよね



この保険は傷害保険、賠償責任保険、共済見舞金
で構成されているので 賠償責任保険の適用に
なると思いますが。

参考URL:http://www.sportsanzen.org/
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/01 11:16

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