2年契約の物件を2年以内に退去しました。 その際にストーブの分解清掃料が20000円請求されることになったのですが、本格的な冬になる前に退去したため、ストーブはほとんど使っていないし、本来普通に使用していた上で消耗したものについては貸主が負担するものなのではないかと聞いたところ、契約でそうなっているのだから払えとの一点張りです。 消費者センターなどに問い合わせてみても払う必要なしと言われたことを伝えたところ半額に負けるから払えと。
法律に詳しいみなさん、これは払うべき? それとも払わなくても済むものなのですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再びNo3です
>もしストーブの分解整備にかかった費用の内訳とか見せられても信用しにくいですよね。 そんなもの管理会社が使っている業者に「いくら分の明細書作れ」とか言えば作れるものですから。
こういう問題もあったのですね。私ならこう対応します。
分解しないと清掃できない清掃と、分解しなくても清掃できる清掃の2種類ありますよね。
分解しなくてもできる清掃はとっくに私がやっていますから、あなたが勝手にやった清掃でしかないでしょうから、その費用はあなたが負担すべきでしょう。
分解しないと清掃できない清掃については、私はあなたが本当に分解したか疑問に思うようになりました。分解したという事実が何かによって説明できるなら説明してください。
説明できない?ということは、やっていないと理解して良いですよね?
やってない分解清掃について、その費用を私が払うべきという点について、もう少し説明していただけません?
要するに、相手を根負けさせることを私は考えますね。不正請求の根底には「努力しないで儲ける主義」があるようです。こういう人間には「努力せよ。ならば儲けさせてあげても良い」という主張を時間をかけ丁寧にすると不正請求をギブアップするようです。
うーん、すばらしい。
実際に話をしているときにそれくらいの機転が欲しいです。
ところで、せっかくみなさんにアドバイスをいただいていたのに、同居人が面倒を嫌がって振り込んでしまったようです。
私としてはまだまだやりあうつもりだったのですが。
ともあれ、勉強になりました。 ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
皆さんの意見に同感です。
まず質問者さんは契約書のすべてに眼を通されましたか?そうでなければ契約書に従えば、誰もが満足する結果になるでしょう。契約書に書いてないとします。そうすると
(1)このストーブは賃借物件の付属設備である。
(2)ストーブの燃料費は(多分)賃借人が負担する。
の2点については争いはないでしょう。
A.ストーブが故障したときの修繕費は?
所有権は賃貸人にありますから、賃借人の故意過失での修繕の場合を除きに修繕費は賃貸人の負担が合理的でしょう。(契約で別の取り決めも可能ですが)
B.ストーブの清掃料は?
(1)賃借人が自分でできる清掃、自分ですべき清掃に関する清掃費については賃借人が負担するのが合理的です。賃借人がきちんと清掃していればしないで済んだ清掃費は、賃借人が負担すべきとするのがのが合理的でしょう。
(2)ストーブを使用していれば、使用するだけで発生する汚れがあって、しかも素人では清掃できない汚れがあるでしょう。(煙突の煤に類似のような場合)この場合は、使用期間に応じて費用負担するのが合理的でしょう。年1回の清掃が必要で、1年間の間に平均5ヶ月使用、1回の清掃料が2万円とすれば、1ヶ月当たり4千円を負担することが合理的でしょう。
この費用は賃貸人が負担すべきという考え方と、賃借人が負担すべきの2通りの考え方があります。
近隣賃料相場に比べ、賃料が高く設定されていれば賃貸人が負担すべきでしょう。こういう費用は賃料に織り込み済みのはずだからです。近隣賃料相場に比べ、賃料が低ければ賃借人の負担が合理的です。つまり賃料がこの費用を織り込んでいるかいないか、が議論のポイントになるでしょう。
質問者さんのケースはB(2)の場合のようです。そうすると賃貸人が払うべきという場合は「高い賃料払っていたのだから、細かいこといわないでください。2万円の負担位、私の支払った賃料総額のたったX%です。負けてください。お願いします」というような交渉が正解でしょう。
賃借人が負担すべきが合理的であるとしても、その負担割合は使用期間に従うとして交渉して私は構わないと思います。「折半不要です。私が全額払いますから、その代わり2万円を使用期間割にしてください」と言う主張が正解になります、と私は思います。
申し訳ありません。 一番詳しくアドバイスいただいていたのにお礼をしていませんでした。 ずいぶん時間が経ってしまいましたが、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
詳しい経緯はわかりませんが、契約に支払う事と明記しているなら、普通は支払わなければなりませんよね。
それで納得して契約した訳ですから。ところが、「半額でいいから」と貸主が言ってきているところからすると、??と思ってしまいます。
半額になった根拠とかをつけば、払わなくて済むものなのかもしれません。もう少し話合いをした方がいいかもしれませんね。
この回答への補足
そうなんです。 なぜ半額になるのか?と聞いたところ、
「試用期間が短いことですし、お世話になったお客様への感謝の気持ちをこめて値下げさせていただきます」???
なんかホントに分解清掃しているのかすら怪しい気がして、さらに問い詰めると、
「分解しなくても済む清掃だから半額で済む」
分解しなくてできる清掃って外側を拭くだけ?
「分解はするが清掃の範囲、度合いが違うから安く済む」
もしストーブの分解整備にかかった費用の内訳とか見せられても信用しにくいですよね。 そんなもの管理会社が使っている業者に「いくら分の明細書作れ」とか言えば作れるものですから。
そして今すこし借地借家法を調べてみたところ、どの項にも、「賃借人に不利な特約は無効とする」とあります。
契約期間以内の退去で敷金を違約金として取られ、しているかわからないストーブの分解清掃料まで取るのは、明らかに賃借人に不利な内容では?
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