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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>遺産はすべて1/2にと決め、土地・株式・預金は計算して協議書に1/2で書き込んだ場合、贈与は協議書に書き込まなかったら姉の取り分が増える事になるのでしょうか?
相続財産の総額が幾らかに依存すると考えれば良いでしょう。たとえば相続財産総額が1億円とします。そうすると遺産はすべて1/2にと決めた時の100万円は1%に過ぎませんから、誤差の範囲でしょう。
「遺産分割は相続人の話合いの範囲で自由に決めて良いですが、相続分、この場合2分の1、を無視して決めて良いというわけではないです」という趣旨の最高裁判例があります。
この場合、質問者さんの判断が優先するというのが私の意見です。「たとえ1%でも100万円は大金」とお考えなら、この生前贈与を考慮した遺産分割協議書にすればよいでしょう。事実を質問者さんに知られている以上、姉の方は異議を申し立てるとか、文句を付けるのは難しいでしょう。質問者さんが1%ならどうでもよい、めんどうなだけとお考えならこの生前贈与は無視すれば良いでしょう。
>協議書に書くとしたらどのように書けば良いのでしょうか。
生前贈与が、例えば現金で行われたのなら
預金 姉 X/2-100
妹 X/2+100
という計算結果のみを書き、「注記 本相続財産においては何年何月何日行われた被相続人から姉に行われた生前贈与金100万円による調整を行っている」のような記述を加えておけば必要充分でしょう。
株とか、その他財産で生前贈与が行われた場合も同様でしょう。
遺産分割協議書は税務署、法務局(いわゆる登記所)、銀行、証券会社などが重大な関心を持つ文書です。後日「ミスがありました」などということが起きると皆さん大迷惑ですから、結論だけは間違いのないように、登記謄本、預金通帳、株券などの現物照合を繰返しながら、何度も何度もチェックしてください。
ただし、上の注記は、お姉さんくらいしか気にしないでしょう。
自信が無ければ、必要書類すべて持参して弁護士会などの法律相談で、弁護士さんに問題ないか見てもらうのもよいでしょう。1時間1万円の費用でチェックしてくれるでしょうが、1時間で収まればの話です。遺産分割協議書は多くてA42,3枚でしょうから私は必要書類さえ完備できればこのくらいの時間で充分可能と思いますが・・・・
No.4
- 回答日時:
>書き込まずに、相続税の計算には、組み込んだら姉から協議書と違うと言われたらイヤだと思っていました。
お姉さまが言う以前に、税務署がこの相続税申告書を受け付けないか、あとで修正するように言ってくると思います。
遺産分割協議書と申告書は完全に一致していることが要件で、税務署は相違がないか厳密にチェックすると思います。
>仮に通帳に振込みの証拠があれば、協議書に書き込む時には、資料として揃えておけばいいということですね。
姉のかたの方を向いてされている質問なのか、税務署を向いてされているか判然としません。100万円を相続財産に組み込めば相続財産総額が増加しますから税務署はうれしいですが、姉のかたは取り分が減少する話に見えますから不愉快なことでしょう。
遺産分割協議書は姉の方が承諾しないとそもそも成立しません。ということは、姉の方とこの100万円について合意を取ることが先決のように思います。
例えば、通帳に振込みの証拠があっても、それは「お兄さんが姉の方から借りていた借金の返済だった」という言い訳?事実?がありえるでしょう。そうすると質問者さんが勝手に相続財産にこれを加えると姉の方は遺産分割協議書に押印することを拒むかもしれません。
100万円の扱いについては、姉のかたに聞いてこのお金のやりとりの性格、それを示す事実関係を確認して、そのご意見を極力尊重するのが良いというのが私の意見です。そうすれば税務署にどんなに調べられても、お二人が同じ見解で税務署に対抗できるでしょう。
>生前贈与を考慮せず、相続税の計算にも入れず、気付かないふりしても後から調べに来たりしますか?
調べに来るかこないかは税務署が決めることで、誰も答えられないでしょう。
「気づかないふりをして」という場合は、「気づかれたときはどうするか?」をよく考えていないとリスクが大きいでしょう。
上に述べたように私なら「100万円は贈与ではない」と言う方法が無いか考えますね。
「貸したお金を返してもらいました」と言えば「そのお金を貸した日時、目的をご説明願いますか?」と問い詰められるでしょうから・・・
「兄が入院していたとき看病や何やら私が建替えたお金やら・・・で100万円」とか言い訳考える・・・
しかしやはり「正直は最善の方策」でのぞまれるのが大切と思います。
調べられて事実が明らかになったときに過少申告税とか延滞税のペナルティがあって、相続税は税額が大きいのでこれらペナルティも大きくなるでしょう。このことも考えておくべきと私は思います。
私のノウハウとしては、質問者さんは遺産分割協議書ばかり眼が向いているようですが、すぐ税務署の資産税課に行って相続税の申告書用紙と「書き方」もらってきて、申告書を実際に書いてみることをお勧めします。例外が一杯あって、たとえ細かい例外であってもこの例外を見逃さずに計算して節税を図ることがとても重要です。「例外を絶対見逃さない!」ように注意すると100万円分くらいすぐ節税できるのでは?と思います。
例外を理解するのにはかなり努力を要します。ということは時間がかかるということです。こういう節税は税務署は文句のつけようがありません。
葬儀費用も葬儀屋さんに支払った費用で済まさず、被相続人が亡くなった瞬間から49日法要までに発生したありとあらゆる費用を計算しました。大変時間がかかりますよ。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
あなたの生存している兄弟はお兄さん、お姉さん、あなたの3人ですか。姉妹3人と書かれていますので、お亡くなりになった姉妹が1人いるということですね。その方には子供さんはいらっしゃらないのでしょうか。いれば、その方も相続人に入れないといけませんよ。
遺産分割協議書は亡くなった方の遺産を分割する協議です。あなたがおっしゃるような分割をしたいとご兄弟で決めたのならば、お兄さんに遺言書を書いてもらうようにしないといけないと思います。お兄さんの遺言書ならば、亡くなったご姉妹の子供がいても遺留分の請求はできません協議のとおりとなるでしょう。
なお、生前贈与分の書き方ですが、遺言書あるいは遺産分割協議書に明記してはどうですか。金額いくら生前贈与分と。
No.2
- 回答日時:
書き忘れましたが、生前贈与100万円を遺産分割協議書に書き込むと、税務署から「念のため100万円の生前贈与を確認できる書類、通帳など見せてください」みたいな依頼が入る可能性は警戒すべきかもしれません。
私の経験では、大卒新人の女性税務署員に当たると、やる気満々ですから、こういう細かいこと言い出しますが、余程仕事熱心な署員で無い限り何も起こらないと思います。でも保証の限りではないです。
贈与であっても100万円なら非課税ですが、「本当は1000万円では?」みたいな疑いを持つとは限らないからです。相続税で申告することになるので、こうは言わないはずですが、私は詳しく調べていないので、後で恨まれないように補足しておきます。税務署に匿名で聞いてみる手があります。
こういうこと面倒、ウザイとお考えなら、生前贈与を考慮しないで、問題ないでしょう。2分の1の相続分を無視しない範囲では可能です。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/28 10:24
回答ありがとうございます。
生前贈与を考慮せず、相続税の計算にも入れず、気付かないふりしても後から調べに来たりしますか?
仮に通帳に振込みの証拠があれば、協議書に書き込む時には、資料として揃えておけばいいということですね。
書き込まずに、相続税の計算には、組み込んだら姉から協議書と違うと言われたらイヤだと思っていました。
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