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客先より販売協力金の名目で、毎月の3%値引きを要求されております。断ると取引を辞めると言われ、仕方なしに付き合ってますが、
不当な要求だと思いますが、これって合法なのですか?教えてください。

A 回答 (2件)

これはあなたの企業と客先の企業との関係によって変わってくると思われます。



例えばあなたがメーカー、客先が流通であった場合、あなたは他流通に頼ることも出来、客先は気に入った値段が出てこない場合は他メーカーから仕入れることもできます。この場合は特に問題ないと思われます。

ただしあなたの企業がいわゆる下請けに位置する場合、独占禁止法および下請法に規定される優先的地位の濫用にあたると思われます。この場合は公正取引委員会の指導対象になります。
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「いくらなら買う」と条件提示をする等は、違法でも何でもありません。

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