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お世話になります。
知り合いの話なのですが、数日前に追突事故を起こしたとの事です。
とりあえず保険会社には連絡をしたらしいのですが、保険会社には「警察に届ける必要はない」といわれたとのことで、警察に届け出ていない、という話です。
これまで「事故を起こしたら警察に届ける」のが鉄則で、事故証明がなければ保険会社も動いてくれないものだと思っていたので(実際私自身も昨年事故を起こしましたが警察にまっさきに届けましたし)、それを保険会社のほうから「警察に届ける必要なし」という指示をするのはいったいどういうことなのか?と思いました。
(確かに、このサイトでも「警察に届けなくても保険金がおりた」という話もあちこちにありますし…)
おかしな話ですが、保険会社が動いてくれるならば、事故を警察に届ける必要?はないものなんでしょうか?
そこで警察に事故を届け出ないデメリット???みたいなものはあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

被害者と加害者が加入している保険会社が同じだったら


可能性はありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます…
でも、物損扱いならともかく、通常ならば人身事故扱いになってしまう事故であっても、警察に届け出ていないがために行政処分も受けずに済むということになるような気が…言い方が悪いですが届け出た方が損、ということになるのでしょうか?_?

お礼日時:2007/02/05 00:00

保険会社が動くには事故証明が必要なんてことはありません。


契約者が賠償する事実があれば、保険会社は動きます。
ただ、事故を証明するものがで、一番手っ取り早いのが事故証明というだけのことです。

しかし、交通事故を届け出るのは道交法で義務付けられており、届け出ないことで罰則規定もあります。
保険会社の担当者がどういう意味でそれを言ったのかわかりませんが、事故があったら警察に届けるということは、免許証を持った運転者であれば当然のことなので、保険会社がそう言ったから届け出しなくていいというのは論外です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。返事が遅くなりすみませんでした。
よく事情はわからないのですが、おそらく普段から親しい付き合いのある保険会社(代理店?)なんだと思います。
あれからどうなったかは聞いていませんがたぶん警察に届け出はしていないんじゃないだろうかと…本当にいいのかなあ…

お礼日時:2007/02/08 20:55

事故証明は警察が事故の存在を明らかにしたもので、唯一の公的資料とも言えます。


保険会社が「保険が使えるか否か」を判断する場合は、次の2点が重要なポイントになります。ひとつは「契約(保険)期間内に発生した事故か」ということです。もうひとつは「保険金支払い要件に該当する事故か否か」です。この2点について、何も疑いがなければ保険会社は保険が使えると判断することになります。

これらを踏まえると、事故発生日や発生場所について本人の報告に対して保険会社が何の疑念も抱かなければ問題がないことになります。

>保険会社が動いてくれるならば、事故を警察に届ける必要?はないものなんでしょうか?
 道交法等を考慮しなければ、そういったことにもなります。ただし上記からもわかるように、一旦保険会社に疑念をもたれた場合は、その疑いを契約者側で晴らす必要にも迫られます。相手のある事故の場合はそれほど難しくはないのかもしれませんが、自損事故の場合はかなり難しくもなります。特に夜間だったりした場合は、すぐに飲酒・酒気帯びが疑われます。盗難事故等の場合警察への届出があっても保険会社が疑うことは珍しくありません。

 また、警察への届出が無しであっても保険で処理できるのは、物損事故もしくは人身事故の物損部分に限られます。人身事故となった場合は原則として警察で人身事故として処理されていることが必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。返事が遅くなりすみませんでした。
よく事情はわからないのですが、おそらく親しい付き合いのある保険会社(代理店?)なのだと思います。警察に届け出なくてもよかったらたとえ人身事故でも行政処分を逃れられるということになっちゃいますよね--;まともに届け出た方がバカを見るというか…。。この事故、物損で収まればいいかと思いますが…。

お礼日時:2007/02/08 21:01

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