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航海中の船長の権限はどんな強い特権がありますか。よく船は治外法権
で船長の権限は強いと聞いたのですが。回答をぜひおねがいします。

A 回答 (2件)

 #1様のご回答の他、船員法の「船長の職務及び権限」「紀律」の章中の条文を見ても、船長に相当の権限が与えられていますね。

もちろん、その分、責任も重大ですが。
 さらに、司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件(大正十二年勅令第五百二十八号)では、船長には、船内での警察権もあるようです。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E9%95%B7
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船長の意見は絶対です。


ある意味会社の社長と同じです。

例えば海上工事で使用する作業船の場合、いくら元請け職員が作業が出来ると判断できても、船長がダメだと言えばその一言で中止になります。

元請け職員は陸上工事の場合は下請け職員にはある程度無理を言って作業をさせることは出来ますが、海上工事の場合は経験がモノを言います。

海の荒れ具合や海象条件は時間ごとに変わってきます。長年の経験で船長にもなれることから、これだけは反発出来ません。
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