市町村が指定する許可車(ゴミ収集車等)は道路交通法に違反する行為でも
適用除外等で罪に問われないことがあり得るのでしょうか。
実は現在、ゴミ収集車との接触事故があり示談交渉中なのですが、明らかな
道交法違反の行為(*)があるため指摘したところ、相手保険会社から
「○○市指定業者で許可車です」との反論がありました。
(*)具体的には駐停車禁止区域での停車違反、安全確認義務違反です。
(道交法 第四十四条第三項、第七十一条第四項)
これだけではどのような許可内容なのか分からないため、内容が分かるような
許可証などを提示するよう求めていますが、そもそも、駐停車禁止区域での
停車や安全確認義務の免除がゴミ収集車に許可されるケースはあるのでしょうか。
# 素人考えですと駐停車禁止区域は交通事故等の危険性が高い場所であるからこそ
# 禁止されているのであって、特定の許可車だけが緊急避難措置以外で日常的に
# 違反してもよい、というのは理解し難いです。
法的にはどのような解釈になるのでしょうか。
また、許可されるケースがあれば例なども示して頂けると幸いです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
市役所公用車で公務のためにどうしても時間指定の進入禁止道路を通行する必要がある場合には車両毎に通行許可証(1年間有効)を発行してもらっている例を知っています。
おそらくゴミ収集車は特殊車両で業務上必要なために個別に駐車許可証等を警察に発行してもらっていることはあるのではないかと思います。
つまり「ゴミ収集車だから駐車を許可されている」のではなく「許可を受けた車両だから駐車できる」のではないかと....推測されます。
ゴミ置き場は住民の便の良いところで隣接住民の同意があるところでないと設置しにくいこともありますので、必ずしも収集に便の良いところ、安全に停車できる場所ではない場合がありますので....これはやむを得ないことかと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
確かに「通行許可証」は聞いたことがありますね。
現実の世界としてゴミ置き場が必ずしも道交法で定められている駐停車禁止区域外で
あるとは限らない、という点はonbase様もご指摘のように様々な事情が絡みますので
一定の理解はできているつもりです。
ただ、それは委託業者が必要な申請をして、警察等の権限ある機関が必要な
許可証を発行している前提での話しで、許可証がない状況では主張できないと考えています。
「常識で考えれば」などは示談交渉では何の効力も発揮しない(双方の「常識」に
相違があるからこそ示談しているわけで・・・)ので、結局のところ今回の事故で
その公的な許可が本当におりていたのか(=根拠があるのか無いのか)が
焦点になるかと思っています。
参考になりました。ありがとうございます。
すみません、お礼に書くべき内容を補足に書いてしまったようです。
質問の意図を汲み取っていただいた上での回答に感謝します。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
> そもそも、駐停車禁止区域での停車や安全確認義務の免除がゴミ収集車に
> 許可されるケースはあるのでしょうか。
本当にそこがゴミ収集車の駐停車禁止区域だったのでしょうか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「ゴミ収集車の駐停車禁止区域」の意味が分からないのですが、
「ゴミ収集車」独自の「駐停車禁止区域」があるのでしょうか??
道交法で言う「駐停車禁止区域」の以下条文に該当します。
-----------以下、道交法抜粋-----------------------------------
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている
道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは
警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、
停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、
その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため
停車するとき、又は運行時問を調整するため駐車するときは、この限りでない。
(~中略~)
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
No.1
- 回答日時:
停車違反については、
ゴミ集積場の近辺に限って免罪されるのだと思います。
(コンビニや宅配業者だと免罪されませんけど)
それにしても文脈からすると、
停車中の収集車と走行中のあなたが接触したかのような
推測になってしまうのですが……??
なお、「安全確認義務違反」というのは何ですか?
安全運転義務違反のことを言いたかったのでしょうか?
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
「ゴミ集積場の近辺に限って免罪されるのだと思います」についてですが、
何か根拠となる情報があれば教えて頂けないでしょうか。
# 違反することが明らかな場所にわざわざ集積場を設けること自体が
# 間違いだと思いますが、現実には仕方がないケースもあるんですかね。。。
安全確認義務違反とは以下の違反を指していました。安全運転義務違反のひとつです。
------以下、道交法抜粋-----------------------------------------
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(~中略~)
四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、
及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を
生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
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