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お願いします。約1年前に追突事故(過失0)の事故にあい、現在も通院して治療中です。治療ののなかに「器質性のうつ病」ということで治療しているものもあります。この治療費も相手保険会社から支払われているのですが、後遺症としてはどのように(何級になるのか)なるのでしょうか?頭部外傷を受けたのですが(脳に外傷)、この「うつ病」に関しては保険ではどのような扱いになるのでしょうか?
わかりずらい質問ですみません。
担当医は、事故が原因でうつ病になったとは言っています。
うつ病に関しては、何級にあたるかご教授ください。

A 回答 (2件)

高次脳機能障害も器質性うつ病も同じ器質性神経障害となりますので、同一系統の後遺障害についてはどちらか重い方の障害をもって等級認定されたと思います。


したがってうつ病のみが何級に該当するかは現実的ではありません。
しいて言えば確か7級から非該当までで、症状により等級は変わってきます。
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この回答へのお礼

なるほど、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/17 18:30

脳に外傷を受けたのであれば「うつ病」を心配するより「高次脳機能障害」を心配するべきです。


「高次脳機能障害」は1年半後に症状が出る場合もあります。
後遺障害の等級を心配する前に「高次脳機能障害」の心配をして下さい。
リハビリテーションセンターで診察は受けておられますか?
神経心理学的検査は受けておられますか?
労災補償障害認定の本でも器質性障害として高次脳機能障害が出ています。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、リハビリセンターにて高次脳の診察も受け、記憶障害などで現在も通院中です。それと関連してるのですが、器質性うつ病とも診断されています。なので切り離して考えることはおかしいとは思いますが、この器質性うつ病に関してをいえば何級に相当するものなのでしょうか?

補足日時:2007/02/14 23:46
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