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他のところを見ても直前に解雇通告を受けた話ばかりなので質問をさせて頂きたいと思いました。
先日5月17日に解雇通告を受けました。内容としては「会社が(他の県)に移転することになり9月か10月で解雇」と言う事です。直前になって言われるのも困るのですが、あまりにも早過ぎる時期に言われても仕事をする気力も失せ、やる気などありません。
今回解雇されるのは(社員の人数は支社長含め5人です)事務の女の子3人全員の解雇となりました。
退職金などに関してはうちの会社には社内規定がないので(この件については会社側に確認しました。以前会社側に規定をつくって欲しいと要望もしました)この場合退職金はもらえないのでしょうか。
また、社会保険等加入しているにもかかわらず健康診断も行われませんでした。(これについても以前から会社側には健康診断を受けさせて下さいと頼んでいるのですが健康診断は受けられない。(他の社員も。)と言われました。)もう解雇が決まっている場合は健康診断も受けることができないのでしょうか。
最後にもう1つ9月か10月までいなくてはいけないのでしょうか?はっきり言っていたくありません。
誰か教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
社内規定である、就業規則などで退職金の規定がない場合には、規定による退職金の支払いはありません。
あるとすれば、規定外で社長が退職金のような名目で、金一封が出るかもしれません。規定がない場合には、支給もないことになります。健康診断についても、法律では職員の健康診断を受けさせることになっていますが、解雇が決まっていても解雇の日までは職員の身分がありますので、会社が健康診断を実施する場合には、職員の身分があるうちは受ける権利があります。
解雇の時期ですが、会社の解雇通告日よりも前に退職することは可能ですが、この場合には「自己都合による退職」となりますので、解雇よりも失業保険の条件が悪くなりますので、その辺も考慮されて退職時期を選択されてください。
この回答への補足
健康診断を受けさせてもらえないという状況の場合、どこかの公共機関に言ったらその公共機関から会社側へ言ってもらえるのでしょうか?もしあるのであれば教えて下さい。
補足日時:2002/05/21 13:34ありがとうございます。会社側がそれ以前に辞めても解雇扱いにしてくれるようなりましたので参考にして新しい仕事を見つけたいと思います。
No.6
- 回答日時:
就業規則は、会社全体ではなく、その事業所に10名以上の従業員がいる場合は、労基署に届け出る必要があります。
退職金については、規定が有って支給しない場合は、労基法違反になりますが、規定が無い場合は支給しなくても労基法違反にはなりません。
又、規定がないのに支払うことは、従業員にとって有利なことですから、規定違反などにはなりません。
健康診断については、社員である間は受ける権利があり、会社は受けさせる義務があります。
会社が。解雇予定日よりも前に退職しても、解雇扱いにするのでしたら、会社が了承すれば、何時でも辞めることは出来ます。
この場合、会社から解雇されるのですから、退職届の提出は必要有りません。
念のために「解雇通知」を貰っておくことをお勧めします。
それは、会社が失業保険の受給に必要な「離職票」に自己都合と書いた場合に、解雇通知があれば、会社都合だと主張できるからです。
回答ありがとうございました。以前から上司の身勝手な行動が原因で社内にずっと対立が絶えなかったので、結論として早く辞めようと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>社員の人数は支社長含め5人です
支社が5人であって、会社全体では10以上いそうな書き方に見えますが。
回答ありがとうございました。今勤めてる会社は本社は外国にあり日本では現地法人としてやっています。ですので日本では本社であってもまだ社員は5人です。この場合はやはり日本での社員の数が10人以下なのであてはまらないのでしょうか。
No.4
- 回答日時:
No2です。
労働基準法に規定があり、
(作成及び届出の義務)
第89条
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
となっていますので、常時10人以上の社員を雇用している場合には、就業規則を作成しなければなりません。
回答ありがとうございました。うちの会社は社員が5人ですのでなくても問題はないということですね。とりあえずいつ辞めても解雇扱いにしてくれるとのことなので早く次の仕事を見つけようと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
給料や退職金などの社員の就業条件は、就業規則で規定することになります。
会社の就業規則や社内規定に、退職金についての決まりがない場合には、退職金を出すことが規定違反となりますので、退職金の支給はありません。又、社員の健康診断は、会社としては年一回の健康診断をしなければならないことになっています。退職する社員であっても、退職するまでは職員なのですから、会社の健康診断を受けることは問題はありません。
退職の時期ですが、会社の解雇通告日よりも早く辞めたいのなら、辞めることは自由です。が、雇用保険の受給は、自己都合による退職となりますので、解雇の場合よりは額的には不利になるでしょう。
回答ありがとうございます。うちの会社に就業規則自体がないのです。就業規則というのはないくても別に法律にはひっかからないのでしょうか?
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