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約2年前、専業主婦だった私が就職した際、夫の扶養から抜く手続きをしませんでした。
就職期間中は病院にかかった際、私本人の保険証を使用していました。
そして先日、退社し、保険証を会社に返却しました。
扶養から抜く手続きをしていなかったので、夫の保険証には、まだ私の名前が載っています。
夫の保険証の交付日は、当然、私が就職する以前の日付となっています。

このような場合、何らかの手続きが必要になりますか?
それとも、これから私が病院にかかったときなど、この保険証は有効に使用することが出来るのでしょうか?
因みに、就職期間中に病院にかかった時の領収書は、破棄してしまいました・・

どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご自分の保険証があるにもかかわらず、自身の名前を抜き忘れたご主人の保険証を使用して病院にかかっていなければ、問題ないでしょう。


しかし保険の話とは別で、ご主人の保険証からご自分の名前を抜き忘れていたために本来受けられなかった手当(たとえば、扶養手当)などを受給していたような場合、会社に返還しなければならない可能性は十分あると思います。それから、年金の加入種別の変更手続き(3号→2号(社保)→3号)も行わなければならないなので、お忘れにならないで下さい。
いずれにせよ、ご主人の勤務先で確認されることをお勧めします。
先延ばししていると年金の加入手続きで期間が中抜けになる恐れがありますし、万一変換せねばならない手当があった場合、その費用負担は少ない方がいいのは明らかです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
早急に対処します。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/02/20 22:10

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