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父が他界しました。生前父に借金があったため子供は相続を放棄しています。母は放棄していません。借金については和解が成立し、全て終っています。
父が株を保有していたためわずかですが、正の財産として残っています。その株の名義を母に変更するためには、父の兄弟にも相続権が発生するのでしょうか?協議書で全て母にとういう文書に署名捺印してもらわなければ証券会社は手続きをしてくれないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 遺産分割協議書はご自身で作ることもできますが、遺産が漏れてしまったり、相続人の調査が不十分だったりすると後日問題が生じます。


 司法書士等の専門家に任せたほうが安心です。
 専門家に任せた場合もご自身ができることはご自身でやりもれているところ、様式の用意などだけをお願いすると経費は安くなると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりプロに任せた方が確実みたいですね。大変参考になりました。

お礼日時:2007/02/22 19:51

 あなたのいう相続を放棄したが正しい意味での相続放棄(家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、裁判所が受理したということ)であるならば、あなた方子供は相続人じゃなくなっていますので、次の相続順位にある被相続人の親、あるいは被相続人の兄弟が相続人になります。


 今回はお父さんの兄弟と被相続人の配偶者であるお母さんが相続人となります。お母さんが株の相続をするためにはおとうさんのご兄弟から協議書ですべてお母さんにという文書に署名捺印、印鑑証明付きが必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。正式に放棄しています。協議書は司法書士に書いてもらわなければいけないのでしょうか?

お礼日時:2007/02/21 09:33

亡くなられた父親の相続権は配偶者とその子供たちです。


子供たちが相続財産を放棄したのなら、すべての財産(正も負も)は配偶者のものになります。ですから父親の兄弟には相続権はありません。
ただし、株券の名義書換には子供たちすべてと配偶者の正式な遺産分割協議書が必要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相続は何かと面倒ですね。父が亡くなってからこんなことばかりに振りまわされ疲れてしまいます。

お礼日時:2007/02/21 09:35

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