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コピー機を長年に渡ってリースにて使用しておりました。
5年のリース期間の後は1年ごとに再リース契約をしております。
その際満期から約3ヶ月も前に「再リース契約自動更新のご案内」という文書が郵送されてきて、もしリース契約終了ならば本状到着より20日以内に通知書を提出するように、という旨の連絡があります。ただし再リース契約更新の場合は何も連絡する必要がなく自動更新されます。
さて突然のことで仕事を変えることとなり、事務所をたたみ退去の準備をすることになりました。この大きくかつ古いコピー機はもちろん不要になり、出来ることなら再リースの契約を解除したいのです。
そこでおうかがいしたいのです。
急な決定だったので「本状到着より20日以内」と書面に書いてある期限には間に合わなかったのですが、本日「再リース契約終了通知書」をリース会社に発送いたしました。理由としては、本日現在がまだ今年度のリース期間満了の2週間以上前だったからです。
このような場合でもリース会社の通知書の文言「本状到着より20日以内に解除通知書を送ること」という内容が守れなかったという理由で、次年度のリース契約は解除出来ないものなのでしょうか?もし解除されないとしても次年度のリース料を満額支払わなければならないのでしょうか?
よろしくご教示願います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私の経験した事例です。
以前は再リースと言う言葉すらありませんでした。
のでリースが終了すると必然的に処分または、勝手に使ってね。感覚!
ところがバブルが崩壊し不良債権が増えたのでしょうね某O社などは、
ゴロット様変わり勝手に「再リース?」と言う言葉が出来たように
思います。
新しい機種に変更するなら再リースは掛からず。
その機種を使うのに(ローン(リース)は終了し自分のものなのに)
再リースと言う悩ましいリース会社勝手な言い分
これは今も納得していません。
ちなみに友人の大手上場企業は再リースなど(リースとして経費勘定扱いでも)「次買うからねつぎもお宅でリースするからね・・・」で
済むと言います。
処分方法は法令順守の上必要としても
再リースは通知もされていることから充分解除できます。
大変迅速なご回答誠にありがとうございました。
皆さんのお返事により大変安心する事が出来ました。
ご経験のある方のご回答によりこの質問の回答を締め切ることが出来そうです。次回もしリースを組むことがあれば大いに参考にさせていただきたいと存じます。
No.2
- 回答日時:
契約が優先です。
郵送での期限設定はリース会社の内部事情によるものです。契約書を確認してみてください。解約可能です。大変迅速なご回答誠にありがとうございました。
皆さんのお返事により大変安心する事が出来ました。
20日間という期限に、いわゆる縛りの効果は全くないといういうことですね?
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