分譲建売を購入しましたが、私道が新たにつくられました。
その新しくできた私道に面してしまった、もともと建築して
あった建物のために、今度建て直しのときに道路斜線の規定に
該当しないように、15cmほどのコンクリートの箇所を道路との
間に設置してあるそうです。
ということで、この道路に面した建物は建て直しても道路斜線
に対応しなくてもよいとのこと。
こんな抜け道があったとは???
新しくできてしまった私道については、道路斜線は事実上は
確保されなくてもよいということですね。
ならば、うちも道路との間に15センチのコンクリートをつくって
くれればよかったのに。。。と思ってしまいました。
実は、分譲中の1件にも関わらず、建築士さんのお宅は道路を
造る前に建てたということで、その15センチを利用し随分高い
建物が建っています。そしてそれがうちの日照にも関係して
ます。
制度にお詳しい方、ご回答をいただきたくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>こんな抜け道があったとは???
私道を基準法42条の道路という前提で回答します。
「よく」とは言いませんが、現実あります。
道路を隣地に使用させないために「うなぎの寝床」状に「民地」を入れます。
用途地域がわかりませんが、
道路斜線と隣地斜線を比較すると隣地斜線の基準が緩いですからね。
No.2
- 回答日時:
モラルとかマナーという面では「最低」ですが、法律上は問題なし、ということになるでしょうね。
それを意図的にやっている建築士がいるとすれば、残念なことです。
元々は、道路に面して一列だけ建物が建ち並んでいて、市街地が拡大してきて、その裏側を宅地分譲する際に、仕方なく、そういう抜け道を使った、とか、前面道路が拡幅されて、中途半端な敷地が残り、結果的にそうなった、などなら有り得るケースですが。
ま、この場合、前面と背面の両方が道路に面した場合の片側の話で、両側に15センチを挟むと接道違反で建物が建てられないこととなりますが・・・。
No.3
- 回答日時:
道路として指定を受ける前であれば、斜線制限は受けません。
つい最近、道路斜線を逃げるために、後背部にある道路を廃止して建築した建物が違法とされました。
15cm程度であれば敷地として認められないし、所有権の移転でも所有者との関係によっては事実上同一敷地を見做されます。
ですので将来的には、制限を受けると思って良いでしょう。
No.4
- 回答日時:
補足します。
#2の方が言うとおり、
新設道路が築道されたため、既設建築物が道路斜線でアウトになる場合に「うなぎの寝床」状に民地を入れ、隣地境界扱いにするケースもあります。
皆様ありがとうございました。
皆様の回答を元に、自分でいろいろ調べました。
(1)第一期分譲時点で、その建築士の北側に接する道路は
まだ舗装されていなかった。
(2)その舗装まえに、民地を入れた
(3)第二期分譲時、道路ができたが、民地があるので、今後
建替え時も、道路斜線ではないを適用できる
という感じです。道路が後からできるから、第一期分譲で既に
建っている建物の斜線を保持するために、民地を入れたんですね。
でも第一期分譲時に、既に第二期分譲でそこが、道路になることが
明白にわかっていたならば、ずるいやり方ではないでしょうか。
この民地で日照の影響を受ける我が家としては、納得できない
思いがあります。
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