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- 回答日時:
今のところ郵政公社役職員は、郵政公社法第50条で国家公務員の扱いとなっていますので、住居手当も国家公務員と同額です。
国家公務員の場合、住居手当の算出方法は一般職給与法によって定められていますが、同法第11条の9第2項によれば、
「月額23,000円を超える家賃を支払つている職員
⇒家賃の月額から23,000円を控除した額の1/2(その控除した額の1/2が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額」
とされています。
この式からわかりますように、家賃の月額が39,000円を超えるときは、頭打ちになり、上限額27,000円が一律支給されるということになります。
なお、この金額は相当長い期間(高度経済成長のころから)ずっと変わっておらず、都心に住む者に対しては現状を反映していないと、個人的には思っています(別に公務員の給料を引き上げようというつもりはサラサラないのですが、民間給与の手当には、公務員給与の水準を引き合いにしているところ多く、結果的に住居手当そのものの額が低い水準のままになっている)。
と、書きましたが、あくまでもこれは公社である現在の状況です。
本年10月の民営化以降は、企業としての独自の水準を設ける可能性がありますので、それ以降のことはわかりません。
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