準・究極の選択

どうか、教えてください。

相手が死亡した際に養育費・慰謝料の
連帯保証人に支払い義務を行える様にするのには
どの様に公正証書を作成すれば宜しいでしょうか。

相手の両親は支払いを承諾しています。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

>相手が死亡した際に養育費・慰謝料の連帯保証人に支払い義務を行える様にするのにはどの様に公正証書を作成すれば宜しいでしょうか。



それはその旨明記した第二債務者とすればよいのではないですか。
つまり、債権者(甲)、主債務者(乙)、第二債務者(丙)としたときに、

1.乙は甲に対して養育費を月****円、毎月月末に支払う
2.乙は甲に対して慰謝料****円を分割にて毎月***円月末に支払う

たとえば上記のような契約があったとして、

3.丙は乙が支払わないとき、あるいは丙が死亡したときには乙の代りに丙が債権1,2の支払いをするものとする。

のように。上記はあくまで一例であり、他にも色々検討して書いた方が良い事柄もありますが、それは司法書士にでも相談して下さい。
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この回答へのお礼

walkingdic 様
いつもありがとうございます。
一例でも、私にとっては、とても参考になりました。

色々検討の上、文章作成の際には
専門家へお願いしてみます。

お礼日時:2007/02/28 11:36

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