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私は、メーカー製の古い産業用機械を取り扱っており、その機械に取り扱い説明がないので独自で作成したのですが、装置と一緒にマニュアルをつけることになりました。このメーカーの機械には本来メーカーが作成したマニュアルが付いていましたが今では紛失している状態です。
この場合マニュアルには著作権が発生していると思いますがこのように独自でマニュアル作成した場合、個人で使用するには問題はないと考えておりますが機械と一緒に販売した場合、著作権の侵害になるのでしょうか?
ちなみに機械メーカーにコンタクトは未だ取っておりませんし外国のメーカーなので簡単にはコンタクトが出来ない状況です。
わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (1件)

>機械と一緒に販売した場合、著作権の侵害になるのでしょうか?


独自のマニュアルがメーカー添付のマニュアルを参考にせずに作成されたものであれば、その著作権は作成した人にありますから、その独自のマニュアルを書いた人が承諾すれば著作権侵害にはなりません。

著作権者は独自のマニュアルを書いた人です。メーカーは関係ありません。(メーカーのマニュアルを参照していないから)

なお、機械に一緒につけるマニュアルに不備があり、それにより損害が生じた場合には、PL法で賠償責任を負う可能性があります。そちらの方が気をつけるべき話です。

なので、販売時にはマニュアル無しを明記し、ただし簡易的な独自に作成した取説添付として、その簡易取説については記載内容に不備があり損害が生じても責任を持たないという免責事項を掲載する工夫が必要かと思います。
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この回答へのお礼

PL法などに関して非常に参考になりました。例えばマニュアルに免責事項を掲載するなどして対処したいと思います。
メーカーのマニュアルは見ていませんがマニュアルに書いている内容や写真(画像)などに類似性があるかもしれないところが心配です。
早速の回答感謝いたします。非常に参考になりました。

お礼日時:2007/02/28 14:34

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