アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以下、新聞記事の引用です。
大阪府茨木市で平成16年、自殺の道連れにしようと乗用車で自転車を次々とはねて2人を殺害、3人を負傷させたとして、殺人と殺人未遂の罪に問われた元新聞配達員の男(25)に大阪地裁(西田真基裁判長)は28日、無罪(求刑無期懲役)の判決を言い渡した。
元新聞配達員は起訴事実を認める一方、「自殺の道連れにやったのではなく、悪魔に命令された」と述べ、弁護側は犯行当時、心神喪失状態だったとして無罪を主張していた。
~~~
多分弁護側の主張が認められ、「犯行当時、心神喪失状態だったから無罪」という理由だったのでしょう。

もしそうだとして、私にはちょっとこの辺の法解釈が理解できません。

刑法第39条に「心神喪失者の行為は、罰しない。」とあるのは知っています。

そこで質問なのですが、この「罰しない」という言葉はどういう意味なのでしょうか?「普通だったら有罪だけれど、無罪だよ」という意味なのでしょうか?

私はこの手の判決でいつも思うのですが、そもそも無罪ではないのではないかと思うのです。「あくまで有罪だけど、心神喪失者なので刑には服させない」と解すべきではないかと思うのです。

当然プロの法律家による判決ですから、私の考えは間違っているのでしょうが、スジとしてはそうしないと被害者側はやるせないと思うのです。どうして「罰しない」=「無罪」なのでしょうか?「罰しない」=「刑には服させない」という風な解釈は成り立たないのでしょうか?

同条第2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」とありますが、この場合はあくまで「有罪」なんですよね?多分。

A 回答 (9件)

新聞の記事で感想をいうのではなくて、判決文全文を入手して


ご自分の意見を形成し、その上で判断をすべきです。
回答になっていませんが、あなたは誤解の可能性の上で判断を
しようとしているように見えます。そこまで熱心ならぜひ、新聞
記事ではなく、判決文を精読すべきです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。冒頭の新聞記事は最近起きた事例を挙げただけであり、個別具体的な事件についての感想ではありません。単純に刑法第39条とか第41条などにある「罰しない」の解釈の由来をおたずねしているのです。
>誤解の可能性の上で判断をしようとしているように見えます。
・何も「判断」する事柄はありません。単純な疑問です。「感想」程度であれば、「そもそも第39条や第41条を削除すべきだ」などの意見もあるでしょう。しかし、「社会問題」ではなく「法律」のカテゴリーを選んだのは、例えば過去の判例において「『罰しない』とはこういう意味だ」などと決められているとか、「法律の教科書にこう書いてあり、一般的な解釈である」とか、そういうご回答を期待してのことです。

お礼日時:2007/03/01 16:47

「罰しない」=「刑には服させない」ということ自体を、法的解釈上「罰しない」=「無罪」と表現するしかないんでしょう。


執行猶予のある刑罰でも観察期間があるわけですから、厳密には刑に服させないという解釈にはなりませんし。
    • good
    • 0

確かに刑法上では罪に問えないと言う考えなんでしょうね。


有罪になったものは、罪の重さを考え刑に服してこそ反省もし今後更正もするだろうと言う考えから刑に服させるんじゃないでしょうか。
心神耗弱状態にあるものに事の善悪が判断できないと考えるわけですよね。ことの善悪の判断ができない人に反省を求めても反省すらできない。反省できない人に何を言ってもだめと言う考えなのでしょうかね。
どこか矛盾を感じますよね。
でも、この場合犯罪的には無罪と言う形になりますが、精神科の病院に強制入院となるはずですよ。
ただ、そこからは、何年かしたら退院してくるんでしょうね。そうなると、池田小学校の宅間のように、自分は何をやっても無罪なんだと言う間違った自覚を作ってしまうことになるんですよね。
少なくとも一生外に出ることもできない個室で入院させておくぐらいのことをすべきだと思いますよね。
    • good
    • 0

刑法の条文で「罰しない」とあれば、


「犯罪の要件を満たさない」と解するのが刑法のお約束です。
すなわち「犯罪にならない」のですから無罪です。
(35条、36条、37条、38条、41条も同様)

「有罪だけど刑には服させない」ケースは、
「刑を免除する」という別の表現が割り当てられています。
(刑法の条文を検索してみてください)

>同条第2項で「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」とありますが、
>この場合はあくまで「有罪」なんですよね?

はい、この場合は有罪です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。なるほど、「犯罪の要件」ですか。「精神状態」や「年齢」も犯罪の構成要件になっているということですね。大変よく理解できました。

お礼日時:2007/03/01 17:05

犯罪構成要件は満たしているけど(人を殺しているから刑法の殺人罪の構成要件は満たす)、責任能力がないと「刑法上の刑罰の成立を阻却している」ために、「無罪」=「刑法上の犯罪に該当しない」となります。



ちなみにご質問にある単に処罰しないという意味では、親族間での窃盗などでの処罰を免除する特例が該当します。こちらは刑法上の犯罪に該当し、有罪であるけど、処罰しません。免除されているからです。
    • good
    • 0

No.4です。


もしかしたら質問者が知りたいのはむしろこっちかもしれないと思ったので…

心神喪失者の行為が犯罪にならない理由の説明は、過去の質問で3度ほど解説したことがあります。
その1つを参考URLに記しますので、参考まで。
(この質問は、質問者もある程度理解したうえでの質問だったので回答しやすかった)

ポイントは、刑法39条は決して障害者保護のための規定ではなく、
人の行為を処罰する根拠までさかのぼって初めて理解できるのかも、
ということです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2638383.html
    • good
    • 0

#心神喪失者に犯罪が成立しない理由とかについて論じると間違いなく宗教論争になるのでこの点については言及しません。



既に正解は出ていますが一つ誤解があるようなので補足しておきます。

>「精神状態」や「年齢」も犯罪の構成要件になっているということですね

違います。

犯罪の成立要件(構成要件ではありません)というのは、現在の判例通説実務の立場では以下のようになります。
犯罪とは、
1.構成要件に該当し、
2.違法で、
3.有責な
(4.行為)
です。
さて、行為者の心理状態やら年齢やらは「責任の問題であって構成要件の問題ではない」です。
構成要件というのは「個別の犯罪類型」毎に刑法各条が定める犯罪となるべき行為の一般的抽象的枠組みのことです。一方、責任能力というのは、「全ての犯罪」について犯罪が成立するために必要な共通の要素です。これは、その特定の行為者に対して責任非難が可能かという話で、心神喪失状態は責任非難ができないという意味で構成要件該当性があっても犯罪不成立=無罪となります。その前提として行為が構成要件に該当しているということは当然必要です(違法性の問題で時々見かけるのが、正当防衛になるかどうかを論じているがそれ以前にそもそも当該行為が構成要件に該当していないというもの。前提条件としての構成要件該当性を論じないで違法性を論じるのは致命的間違いであり、これは責任能力においても同様)。

ちなみに刑事訴訟法上、「被告事件が罪とならないとき(中略)は、判決で無罪の言渡をしなければならない」となっているので、刑法上、犯罪が成立しないという扱いである心神喪失を認定した以上は、「無罪の判決を書かなければならない」ということになります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても分かりやすかったです。成立要件と構成要件の違いがよく理解できました。

お礼日時:2007/03/02 11:16

活字情報しか出せませんので、文字でお答えしますと…



無実ではありませんが、無罪です。

無実と無罪は意味が全く違います。
無実というのは「真実として犯行を犯していない」無罪というのは「罰されない」

だから、無罪で正しいのです。有罪と無罪は、無実か犯人かを判断した結果ではありません。
罰しない=無罪は正解です。
誰も、この人が無実だとは言っていないので正解です。

また、心神喪失が認められても責任能力があれば罰されます。
    • good
    • 0

#7です。

補足します。

まず、「無実」というのは法律概念ではありません。従って、行為者が「無実」となるかどうかは「無実の定義次第」ですが、法律的にはどうでもいいことです。

次に、「心神喪失」と判断された場合は「責任能力がある」などということはありえません。刑事における「心神喪失状態」とは「(刑事)責任能力がない」ということを意味するので「心神喪失だが(刑事)責任能力がある」というのは概念矛盾あるいは論理矛盾でしかありません。心神喪失である以上、(刑事)責任能力がなく、刑事罰を科すことはできません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!