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No.3
- 回答日時:
英文の契約の場合には漢字でなくても許容されます。
(ある意味当たり前ですけど)日本での契約の場合には、「本名」を記載する場合には「戸籍に登録された氏名」でなければだめです。法律上認められません。
というのも、日本で言う「本名」とはその人の戸籍に登録されている名前(漢字であれば漢字、ひらがなで登録されていればひらがな、カタカナで登録されていればカタカナ)です。そして戸籍には「読み方」はかかれていません。どういうことかと言いますと、名前の読み方は実は法律では何の規定もなく自由なのです。
なので、たとえば「山田和夫」という本名(戸籍上の名前)の人が、自分の名前は「さんた わお」という読み方ですと宣言すれば、その読み方になります。極端な話では「たなか ひであき」と読んでもかまいません。法律上なんの制約もありませんから。
これはあくまで本人の自由なのです。(あるいは親の自由ともいえる)
その点をふまえると、ご質問にあるローマ字、カタカナ表記(本来戸籍上の氏名と異なる表記という意味とします)というのは、本人が自称している単なるニックネームに過ぎないからです。
ちなみに金融機関関係では本人確認法により本名にての登録しか出来ませんので、当然そのようなものは拒絶されます。
民間の契約であっても「本名記載」が条件であれば拒否できます。
なお、契約の有効性という話になると少々微妙です。
ニックネームで契約を作ってはいけないという法律はなく、当事者間でそれを合意すればそれはそれで有効であるからです。
ただ後日ニックネームで登録した人が、それは知らない、私ではない、私の本名は~であると主張してくると、厄介な話になります。
もちろんニックネームで契約したとしても直ちにそれで無効となるわけではなく、そのニックネームにて契約した本人であることが特定できるのであれば契約は有効ですけど、ややこしくなるのは確かです。
なので、そのようなことを拒否したいのであれば単純に、「本名での契約」以外は受け付けていませんと言えばそれで事足ります。
本名であれば戸籍上に登録された文字による氏名以外は存在しませんから。
的確な説明、有り難うございました。
>民間の契約であっても「本名記載」が条件であれば拒否できます。
>ニックネームにて契約した本人であることが特定できるのであれば契約は有効ですけど、ややこしくなるのは確かです。
なるほど、ローマ字、カタカナ表記はあくまでニックネーム・通称扱い。
ニックネーム・通称でも契約としては有効なら、今回は相手方が特定出来るので、積極的に拒否する理由は無さそうですね。
でも、このような方が増えるようなら、今後、契約書の「氏名」を「本名」にするのが良さそうですね。
※ 以下、勉強になりました。
>読み方...はあくまで本人の自由なのです。(あるいは親の自由ともいえる)
すると、住民票請求時のふりがな、あくまで事務上の便宜上のもので、かつての運転免許証の勝手なフリガナも、警察の便宜上のものだったということですね。
ただ、小学校低学年までのかなの通知表は、法律に則った正式のものでないと困りますので、ニックネーム・通称扱いでしょうか。(同定のための対応表を学校側で長期保管している?)

No.2
- 回答日時:
印鑑登録証明書の添付が必要なほどの契約書であれば「印鑑登録証明書にはローマ字やカタカナの表記がない」として拒否できるかもしれません。
また氏名の読み方には法律的な規定がなく、住民登録(住民票)上のフリガナは届けによって簡単に変更することが出来る(あからさまに違う読み方の場合は別)のでその点において「署名と契約者本人」の同定ができないということで拒否できる可能性はありますが....。
それでも「住所+カタカナ氏名」で本人同定が出来るのであれば拒否は難しいように思います。
なるほど。
契約書では、民事責任を問える本人同定がpointですね。
最近は、日本でも「署名」が印鑑と類似の役割を果たすようになり、「署名」が必ず判読可能とは限らないことを考えると、同じですね。
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