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地方自治法14条3項の条例違反における
「二年以下の懲役若しくは禁固」について
の質問なのですが、

 (憲法31条等、憲法上の問題点は別論として)
実務上、特に地方自治法14条3項
における「懲役」というのは、
通常裁判所における裁判を経た上で
通常の刑務所に収監されるという趣旨
なのでしょうか?

実際の実務上の運営がどのようになされている
のか全くわかりませんので、
特に、別途参考となる法規も含め、
具体例(具体的条例)を交えお教え頂けましたら幸いです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

通常裁判所における裁判を経た上で、通常の刑務所に収監される


という趣旨 です。
具体的な判例としては、淫行条例違反の件ですが
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
リンクも含め、非常に参考になりました。

お礼日時:2007/03/05 00:08

 刑法(明治40年4月24日法律第45号)「刑法典とも呼ばれます。

」の総則規定は、刑法典における犯罪(例えば第199条の殺人罪)のみならず、刑法典以外の刑罰法規に適用されますので、刑法典は、他の刑罰法規(特別刑法)の一般法といえます。
 ですから、条例で規定されている懲役の意義は、刑法第9条以下に規定されているものと同義です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
刑法との関連が、非常に参考になりました。

お礼日時:2007/03/05 00:09

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