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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
禁固刑とは
日本国の現行刑法では、禁錮(きんこ)とは、自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である(刑法第13条)。禁錮は無期と有期とに分類される
・無期禁錮
無期禁錮は、死刑、無期懲役に次いで重い刑である。日本国の刑事法においては内乱罪並びに爆発物使用罪(爆発物取締罰則第1条)及び爆発物使用未遂罪(爆発物取締罰則第2条)にのみ定められている、非常に稀な刑罰である。少なくとも1947年以降に無期禁錮を言い渡された者はいない。
・有期禁固刑
有期禁錮は、原則として1ヶ月以上20年以下である(但し、刑を加重する場合には30年まで、減軽する場合は1ヶ月未満にすることができる)。したがって、ある条文において「2年以上の有期禁錮に処する」などと書かれている場合、天井知らずの刑が言い渡される可能性はない。裁判所は原則として「2年以上20年以下」の範囲内で量刑しなければならない。
有期懲役と刑の軽重を比較するときは、「有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるとき」は禁錮のほうが重い刑であるとされている(刑法第10条)。3年以下の禁錮刑が言い渡された場合においては、情状によって、その刑の執行を猶予することができる。2007年に通常第一審事件の終局判決として禁錮が確定した人員は、3,548名である。このうち実刑判決は、3年超が11名、1年超3年以下が156名、1年以下が44名である。執行猶予を付された者は3,337名で、執行猶予率は94%に達している。
懲役刑とは
懲役(ちょうえき)とは自由刑のひとつであり、受刑者を刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる刑罰のことである(日本の刑法12条2項を参照)。
日本においては自由刑として他に禁錮と拘留が存在する。
隔離
犯罪者を一定期間社会から隔離することにより社会の安寧を図る。また犯罪者を被害者による報復や社会の疎外から保護する。
抑止
長期間自由を奪うペナルティーを科すことにより、犯罪を割に合わないものとする。
矯正
強制労働という苦痛を与えることによって再犯防止を図るとともに、生活習慣などの健全化や職業訓練ともなるため社会復帰に役立つとされている。
禁固刑と懲役刑の違い
同じく自由刑である懲役との制度上の違いは、懲役では「所定の作業」を行わなければならないのに対して、禁錮ではただ拘置(監禁)することのみが定められていることにある。
ただし、願い出により刑務作業を行うこともできる(「請願作業」あるいは「名誉拘禁」などといわれる。刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律93条、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則56条)。多くの禁錮受刑者は、請願作業に従事することを望むのが実情で、懲役と禁錮を区別する意義は薄いとする議論(自由刑単一化論など)も存在する。
また、同じく自由刑である拘留との違いは、期間の長短による。禁錮刑が無期または1ヶ月以上20年以下であるのに対し、拘留は1日以上30日未満である。
古くは、禁錮は政治犯や過失犯に科されるもので、懲役は破廉恥罪(殺人、窃盗など道徳的に非難されるべき動機により行われる犯罪)に対して科されるものとする理解があった。その名残りとして、政治犯的性質を持つ内乱罪の法定刑には懲役がない。しかし、現代においては必ずしもこのように解釈されているわけではなく、例えば、過失犯は非破廉恥罪であるが懲役刑が科されることもある。
結論からは、基本的に懲役刑の方が刑罰は重いと言えます。
参考に
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%81%E9%8C%AE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%87%B2%E5%BD%B9
>死刑囚は労働せずに、独房に入れられるそうですから
刑務所は刑を執行される場所という機能が大きい。刑は禁固刑から懲役刑、死刑などの身柄が拘束されるものに限定される。罪の償いを行うべき場所であり、それが前提で運営されている。ただし、社会復帰が見込まれる者に対してはそのための支援が行われる場合もある。
日本において死刑囚は刑務所には収容されず、拘置所に収容される。
矯正施設である刑務所の方が厳しい施設です、死刑その物が刑であって、死刑執行までのそれまでは拘束してるだけに過ぎません。
No.4
- 回答日時:
簡単に言えば、
懲役は、拘束 + 労働 が 刑になります。
禁固は、拘束 が 刑になります。
死刑は、拘束 + 死 が 刑になります。
実際、懲役くらった方に聞きましたが、
懲役の場合、強制労働(罰)なので、出所時に微々たる額しかもらえません。
禁固刑の場合、労働の強制はありませんが、受刑者の希望により労働(軽作業)することが可能で、
この場合の労働は罰ではありませんので、出所時に、労働に対する対価が支払われるそうです。
ですから、刑を受けた本人にとっては、禁固刑のほうがありがたいらしいですよ。
No.2
- 回答日時:
懲役刑と禁錮刑との相違については、No.1の方の回答のとおりなので、私からは、質問の後段「死刑より禁固刑の方がツミが重いのか」との点について、補足してお答えします。
「どちらのツミが重いのか」ではなく、「どちらの刑が刑罰として重いのか」ということですね。
当然死刑の方が思い刑罰です。
禁固刑は、受刑者を一定の期間拘束して自由に社会活動ができないようにする、つまり、自由を制限するために拘束すること自体が刑の目的です。
(拘束期間中、善良な社会人となるための教育をするというようなことについては、ちょっと脇においておきます。)
一方、死刑囚が拘束されているのは、死刑執行のために身柄を確保しているものです。
繰り返しますと、身柄を拘束されていることは同じでも、禁固刑は身柄の拘束そのものが刑罰であり、死刑囚の拘束は、死刑執行まで身柄を確保するためのものです。
死刑は、国家機関により人の命を奪うものです。これより重い刑罰はないのです。
No.1
- 回答日時:
有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるとき」は禁錮のほうが重い刑であるとされている(刑法第10条)
とあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%81%E9%8C%AE
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