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日本赤軍の重信房子らの幹部メンバーは、なぜ国家反逆罪で起訴されないのでしょうか?
重信房子の起訴容疑は、オランダ・ハーグの仏大使館を占拠した事件での、
殺人未遂、逮捕監禁などの罪ということで、無期懲役を求刑されていますが、
日本赤軍メンバー、それによど号メンバーは、
もっとも国家反逆罪がふさわしい犯罪者だと思うのですが。

実際に国家反逆罪で有罪になった日本人は存在するのでしょうか?
この刑罰は有名無実の刑なのでしょうか。判例などありましたら、教えてください。

国家反逆罪なら死刑しかないですよね。何か司法取引でもあったのでしょうか?

A 回答 (3件)

さらに補足を…。



77条内乱罪はいくつか要件があるのですが、絶対に必要なのは
・目的が「日本国の国権を排除して自分が権力者になる」か「現在の日本国の統治システムの破壊」であること
・手段が「暴動」であること
です。

目的についてはNo.3にも書いたとおり、単に現在の権力者を倒すというだけではだめですし、
手段が「暴動」でなければ、内乱罪は適用されません。

また、81条外患誘致罪や82条外患援助罪は、
ともに外国の「武力行使」の存在がポイントです。
これは文字通りの「武力行使」で、諜報活動等は含みません。

81条は昭和22年に全改正されて現在の罪名になりましたが、
それ以来、日本国が他国より武力行使を受けたことはないはずです。
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若干補足を。



刑法77条内乱罪は、現在の日本の統治機構を破壊する目的で起こす暴動を指しています。
従って、例えば、2.26事件のようなことをやったとしても、
その目的が現存する内閣を打倒しようとしての行動で、
内閣制度そのものの破壊を目的としたのでなければ、内乱罪は適用されません。

従って、「立証がとてつもなく難しい」のはそのとおりかも…。

刑法81条、82条は全く使えないでしょ?
日本赤軍が外国に通じて日本に武力行使させようとしたり、
そういうことやろうとしている国について、武力行使を助けたり、
なんて話は、聞いたことがないから…

>司法取引云々はないと思います。

日本に司法取引という制度は存在しませんからね。
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そもそも、日本国の法律には国家反逆罪そのものが存在しません。

ご注意ください。

現行法では刑法第77条(内乱:死刑又は無期禁固)、第78条(内乱の予備および陰謀:1年以上10年以内の禁固)、第81条(外患誘致:死刑)、第82条(外患援助:死刑又は無期若しくは2年以上の懲役)、あるいは破壊活動防止法(同38条・内乱、外患の罪の教唆など:7年以下の懲役。)がそれに類似すると思います。

これらの刑法・法律への違反は現在の日本社会においては立証が極めて困難か、当局側も適用に過剰なまでに慎重な態度をとっているか、です。
日本赤軍の場合は内乱罪を適用できるほどの実態がないと判断されているのではないでしょうか。司法取引云々はないと思います。
破壊活動防止法についてはご存知のとおり、実際に無差別テロを冒した団体についてすら適用が見送られたいわくつきのものです。

参考URL:http://www.houko.com/

この回答への補足

言葉足らずでした。国家反逆罪に相当する内乱罪と外患罪のことです。
日本赤軍は内乱罪、よど号メンバーは(北朝鮮の工作活動に協力したので)外患罪を適用可能のような気がしますが、前者は未遂なので、殺人罪のほうが重いですね。

いずれにしても裁く法がないのは問題ですよね。

補足日時:2005/09/08 11:25
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