先月の8日に、子供の出生届を提出しました。名前を決めるに当たって
ある会社の命名サービスを利用しました。てっきりそのサービスで送られてくる名前は読み方も正しいものとばかりおもっていましたが、「碧」を使った字で、その読み方は当て字だったようです。私が最初に注意書きをきちんと読むべきだったのですが・・・しかし名前の読み方は当て字でもいいそうなので最初は納得していたのですが、今になって、やはりすんなり読んでもらえない字では子供がかわいそうな気がしてきて「碧」の部分だけを変えたいのです(よみかたはそのまま)。可能でしょうか?また可能なら、手続きはどうしたらよいでしょうか?そして変更後、戸籍には変更した旨が記載されるのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
名の変更届という形であればNo.4さんのいう
家庭裁判所の許可をとって行う方法になりますが、
後々のことを考えるて、訂正申出で行える事由に
あたるのならそちらの方がお勧めです。
許可訂正等で変更になった項目は訂正事項も含めて
転籍や婚姻などで他の戸籍へ異動したときに
次の戸籍にそうした事項は書き移しません。
ですが、名の変更事項は原則書き移すべき事項と
されているので、「僕は名前を変更したんだ」という
ことがいつまでもついてまわることになります。
名前の読み方は本当に当て字が多くなりました。
私もかなり多くそういうお名前を戸籍に登録しています。
正直言って周りの同年代のお子さんにそういう子が
多いわけですから、それほど気にされることもないのかと思いますし。
せっかくつけられた名前ですからとも思うのですけどね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
訂正申出の事由には具体的にどんなものがありますか?また届け出から約一ヶ月経過していますが、大丈夫でしょうか?
あと、当て字といっても私の知っている限り、漢字の一字をとっている人はよくいるのですが、(例えば、「涼音」で「りん」のように)うちの子は「碧」で「そ」と読ませています。そういった例も登録されたことありますか?どうぞよろしくおねがいします。
ご回答ありがとうございます。もう少しおしえてください。
訂正申出の事由には具体的にどんなものがありますか?また届け出から約一ヶ月経過していますが、大丈夫でしょうか?
あと、当て字といっても私の知っている限り、漢字の一字をとっている人はよくいるのですが、(例えば、「涼音」で「りん」のように)うちの子は「碧」で「そ」と読ませています。そういった例も登録されたことありますか?どうぞよろしくおねがいします。
No.6
- 回答日時:
訂正の申出は要するに裁判所の許可を得られるかどうかから
権利が発生するので、出生日から起算した期日の規定は
無いと思います。
問題は届出時の誤りであったということを
認可してもらえるかどうかですね。
名の変更届についても同じです。裁判所の許可を得てから
起算しての届出期間になります。
さて・・・「碧」ですよね。そうですね・・・
意外といるので良く覚えているのは「碧空」で「そら」ですね。
確かにあまり使われる漢字ではないですので、バリエーションは
多くないのですけど「あお」をイメージする読み方に
当てられているようですよ。
もっと難読なのは「奏音」で「めろでぃ」という方もいますし、
たいてい日本人の場合まずは氏で個人を呼びますから、
名が難解であってもあまり支障が出ないといえるのかもしれません。
私はまだ子供がいませんので、その点では大丈夫ですよ・・・と、
言うことができないのですけど。
度々のご回答ありがとうございます。ということは、訂正の申出も、裁判所に許可を出してもらわなければならないということになるんですね?届出時の誤り・・・どう説明するのがいいんでしょうね・・・こういうことって弁護士さん等を通して動いたほうがうまくいくんでしょうか?
「碧空」ですか・・・その場合だと中に「空」が入っていることによって「そら」って読んでもらえそうな気がしますよね。「碧」は意味合い的に入ってるだけで、読みは「空」の部分だけで機能しているかんじで。私が利用した命名サービスの資料では、読者の方の命名の例から参考にしていて漢和辞典などに載っていない読み方もあると書いてあり・・・おそらくこの例なんだろうなと思います。。。たぶん安易に「碧」の部分を「そ」「空」の部分を「ら」ととらえ、私に提供された「碧良」にあてはめたんだろうなと感じます。とその会社を責めていても始まらず、大事な自分の子供につける名前なんだから、もっといろんな資料を調べて慎重には慎重をかさねるべきだったんですよね・・・
と自己嫌悪に陥る毎日で・・・すみません、愚痴っぽくなってしまいました。
No.4
- 回答日時:
名前の変更をする場合には、
1.家庭裁判所に名前の変更許可申立書を提出して許可を受ける。
2.許可を受けるには正当な理由が必要である。
3.自分で申立書の作成が出来なければ、専門の弁護士に依頼すれば良い。
4.許可が下りたら、役所の戸籍係に名前変更の手続きをする。
以上です、頑張って下さい。
No.3
- 回答日時:
出生届にまちがいがあったという事情を提出して訂正をしてもらう方法があるようです。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~nazuke/todoke.html
役所で手続きだと思いますが、認められるかは微妙です。
これは子の場合ですが…
ようは戸籍法第107条の二の「変更の正当な事由」に認められるかどうかです。
長い間、通称名で使っていると認められるようです。
ですので最悪の場合、通称名でしばらく利用すれば変えられます。
参考URL:http://www.jusnet.co.jp/matsuo/namae_henkou1.shtml
No.2
- 回答日時:
下記サイトに詳しいことが載っていました。
家庭裁判所の許可が必要なんですね。
私も勉強になりました(笑)
http://www.s-kougen.com/meikai82.htm
参考URL:http://www.s-kougen.com/meikai82.htm
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
下記サイトに同様な質問がありましたので、ご参照ください。一番下のほうに、「難解な漢字で読んでもらえない」という理由で変えた方の回答がありました。
では。
参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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