
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#4です。
必要ないと思っていましたが万が一ということもあるので念には念を入れて補足しておきます。
>「歴史的に冤罪回避の方法として有効と認められたから」
と書きましたが、これは「無罪の推定およびそれから派生する原理が冤罪を絶対的に回避できる」という意味ではありません。近代刑事訴訟制度において「冤罪回避に万能な制度」などありません。というか、ありえないに決まっているでしょう、そんなうまい話は。
あくまでも「有効」なだけです。それが絶対万能でないのは、考えてみるまでもなく当たり前です。古今東西、完全無欠の制度なんて何一つ存在しません。
ちなみに、日本の刑事訴訟の有罪率が異常に高い最大の原因は、有罪取れなさそうな事件は起訴しないという起訴便宜主義のある意味弊害(精密司法とも言う)。これは裏を返すと、刑事訴訟手続に載っただけで社会的には抹殺されるのと同じという日本の悪しき風潮のせいでもあります。確かに、無駄な起訴をしないというのは悪い話ではなく、国際的にもその点についての日本の検察の評価は高いです。ただ、これが逆に確実な証拠としての自白偏重につながっており、そのための長時間にわたる拘束と取調べ(任意という名の元に平気で半日くらい拘束する)を招くという批判もあるところです。
ともあれ、社会制度は世相を映す鑑です。単純に一つの制度を見てもその裏には歴史的社会的に様々な問題が潜んでいるのです。物事を表層的に眺めるだけではその裏に潜む事実は見えてきません。
No.5
- 回答日時:
今の日本の法律は、裁判官・検察官・弁護士(被告人)で事実を争うことが前提になっています。
しかし、昔はそうではありませんでした。大岡裁きで有名な大岡越前守忠相の時代は、裁判官兼検察官で、被告に弁護士はいませんでしたし、古いユダヤ法の裁判形式だと、裁判官となるのは被害者自身(死亡している場合は身内)です。
容易に冤罪がうまれることが予想できますし、それ以上に危険なのが権力者の恣意的な意図を介在させやすいということです。
通常の事件については#4さんの回答がすばらしいのですが、例えば政治的な事件の場合、裁判官兼検察官や被害者が裁判官だと、権力を操るものが、ちょっと細工をすれば、無実の人を容易に犯罪者にすることができてしまいます。
このようなことが歴史的にくりかえされたために、人権という発想が生まれ、「有罪であることが確実でない限りは無罪とする」という原則が生まれたのです。
ちなみに日本の裁判では推定無罪の原則が働いていません。日本の裁判の有罪率は97%ぐらいですが、フランスやイギリスの有罪率は50%程度ぐらいです。
フランスやイギリスの警察が日本より著しく劣っているとは、考えにくいですから、やはり日本の裁判が異常といえるのでしょう。

No.4
- 回答日時:
前提として刑事訴訟の概略を説明すると、
1.刑罰を適用するには犯罪となる事実がなければならない。
2.その事実は「過去のもの」なので現に目の前には存在し得ない。
3.そこで証拠によってその事実の存否を確定する。
4.証拠により事実の存否を示すことを立証と言う。
5.立証は原則として検察官の義務である(例外もある)。
6.立証が上手く行けば裁判所は検察官の主張する事実があったと認定する。
7.立証に失敗すれば裁判所は検察官の主張する事実はなかったと認定する。
8.裁判所は認定した事実に基づいて法を適用し、犯罪となれば有罪、ならなければ無罪という判断をする。
というところ。
さて、ここで5と7のところで問題になるのが「疑わしきは被告人の利益に」という話です。これは、決して「有罪の確信が得られなければ無罪の判決を書け」という意味ではありません(無論、「結果的に」そうなることはあります)。この点は勘違いしている人が多いのですが、#1の回答の引用サイトにもあるとおり「疑わしきは被告人の利益に」というのはあくまでも「証拠に基づく事実認定の原則」であって「有罪の判決に必要な裁判官の心証の程度」の話ではありません。
もうちょっと具体的に言えば、「検察官が事実の存在を立証する義務を負い、その立証が不十分なために検察官の立証しようとする『事実』が存在するということに裁判官が疑問を抱いた場合には、その『事実』は無かったものとして扱う」ということ。要するに「被告人は自分に不利な事実の存在についてその不存在を立証する義務を負わない。そこで、裁判官が納得する程度の立証を検察官がしない限りはその立証により存在を証明すべき『事実』は存在しないものとして扱う」ということです(無論原則論で例外はあります)。
有罪無罪の判断はあくまで「事実の積み重ねの結果」なので「一つの事実が存在しないという認定になったからと言ってそれだけで直ちに無罪ということになるとは限らない」ので、結果としては有罪ということはあり得ます。一番典型的なのは、「殺意の立証が不十分なので殺意の存在を認定しないで傷害致死罪とする」というもの。あくまでも結論は「有罪」です(殺人罪としては無罪という言い方はできますが)。
次に、根拠ですが、条文上の根拠という意味では「明文規定は存在しない」です。ただ、フランス人権宣言に由来する無罪推定の原則からすれば当然のことであり、憲法31条および刑事訴訟法336条の趣旨からも当然ということにはなっています。そうではなくなぜそのような原則があるのかという話ならそれは、「歴史的に冤罪回避の方法として有効と認められたから」です。
ちなみにこれは「台詞」とかそんな薄っぺらなものではありません。あくまでも近代刑事司法における大原則である無罪の推定から導かれる重要な原則であり、歴史から人類が学んだ知恵です。
No.3
- 回答日時:
私たち人間は判断に迷うことがあります。
もちろん裁判官もです。つまり、本当に被告人が真犯人なのか無実なのか裁判官にもわからない。そのときにどう行動するかを予め決めておけば判断に迷うこともなく、悩むこともありません。それが無罪の推定(疑わしきは被告人の利益なり)です。裁判官も人間ですから、判断を誤ることがあります。そのときに私たちがどのような過ちなら受け入れることができるかを予め決めておくのです。「真犯人を取り逃がす過ち」と「無実の人を処罰してしまう過ち」と社会はどちらを受け入れることができるかを決めておきます。
日本国憲法は後者を選択しました。一人一人がかけがえのない命を持っていて、社会のためにそれを犠牲にすることは許されないからです。日本では、社会が真犯人を取り逃がす不都合の方がまだましだという感覚が浸透していないため、無罪判決を下す裁判官には相当な勇気が必要なことがあります。しかし、仮に疑わしきは罰するという判断基準の下で失敗したら、取り返しがつきません。特に日本には死刑制度がありますから、ここでの失敗は修復不可能です。真犯人を取り逃がす失敗があっても、他の方法による社会防衛や被害回復は可能です。修復可能な不都合の方を受け入れるべきなのです。 (以上、某司法試験塾塾長談)。
ということみたいです。

No.2
- 回答日時:
状況的には、あやしいけど 証拠がない。
そういう時に使います。
確たる証拠がないと、罰するということはしてはならない
というのが、現在の法の根本的な考え方です。
ですから、あやしいけど証拠がない
証拠がない以上 罪には問えない という場合にです。
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